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更新日:2023年5月11日
国内で唯一自給可能な穀物である米を原料とした福島市産米粉等の利用拡大と、米粉等を活用した商品の流通・加工の定着を図ることを目的とし、小麦粉の代替原料として米粉等を活用した商品の開発及び生産を行う方などに対して、支援を行います。事業の詳細は、次のとおりです。
対象経費:開発費実費分(試作品の原材料費、調査経費、デザイン作成、新商品PR費、初期費用等)
補助額:1申請当たり、次に掲げる額の合計額又は100、000円(上限)のいずれか少ない額。
ア 新商品開発費(試作品の原材料費、調査経費等)
イ 包装資材等の更新(デザイン作成費)
ウ 新商品PR費(広告、宣伝費等)
補助額:下記に定める米粉等の小麦粉との1キログラム当たりの価格差の3分の2相当額に、補助期間内に購入、使用した原材料の購入量を乗じて得た額。ただし、1円未満は切り捨てとします。
代用原料 | 補助額(1キログラム当たり) 米粉等の小麦粉との価格差の3分の2相当額 |
米 粉 | 190円 |
うるち米 |
110円 |
玄 米 | 40円 |
玄米粉 | 105円 |
もち米 | 150円 |
もち米粉 | 220円 |
市内の食品加工・製造を行っている事業者(例:製パン業者、製麺業者、菓子店、街のパン屋など)
(1)納税義務を果たしていること(納付状況を確認するため関係部署に照会することに同意すること)
(2)小麦粉の代用原料として、福島市産の米粉等を2割程度以上使用した商品を開発又は生産すること
(3)米粉等を購入し、販売業者に対する支払いを終えていること(納品書及び領収書により数量と支払いの事実が確認できること)
(4)国、他の地方公共団体、福島市の他事業の支援を受けていないこと
補助は1経営体に対し、第1期、第2期それぞれ1回のみとします。ただし、商品開発支援と商品生産支援を同時に申請することは可能です。
第1期 令和5年4月1日(土曜日)~令和5年8月31日(水曜日)
第2期 令和5年9月1日(金曜日)~令和6年3月10日(日曜日)
※申請期間内の納品、支払い分が対象です。
※上記申請期間内に予算額の上限に達した場合は、申請受付を終了します。
上記の提出書類を添えて、次の申請フォームからお申し込みいただくか、直接、農業企画課の窓口へお持ちください。
米粉等利用拡大支援事業補助金交付申請フォーム(外部サイトへリンク)
本事業の詳細については、実施要領をご確認ください。
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