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更新日:2024年4月15日

米粉等を活用した商品開発・生産を支援します

福島市産米粉等の利用拡大を目的とし、小麦粉の代替原料として米粉等を活用した商品の開発及び生産を行う事業者を支援します。

支援事業案内チラシ(PDF:289KB)

米粉等商品開発支援

対象経費:開発費実費分(試作品の原材料費、デザイン作成、新商品PR費等)

補助額:1申請当たり、次に掲げる額の合計額又は10万円(上限)のいずれか少ない額。
 ア 新商品開発費(試作品の原材料費、調査経費等)
 イ 包装資材等の作成(デザイン費等)
 ウ 新商品PR費(広告、宣伝費等)

米粉等商品生産支援

補助額:下記に定める額に、使用した原材料の購入量を乗じた額。申請期間内の購入分が対象で、1円未満は切り捨てとします。

代用原料 補助額(1キログラム当たり)
米粉等の小麦粉との価格差の3分の2相当額
米粉 325円
うるち米

115円

玄米 20円
玄米粉 85円
もち米 125円
もち米粉 190円

例)米粉パンを生産するのに10kgのうるち米を購入:325円×10=3,250円

対象者

市内で食品加工・製造を行っている事業者(例:製パン業者、製麺業者、菓子店、街のパン屋など)

交付要件

(1)市税を完納していること(納付状況を確認するため関係部署に照会することに同意すること)
(2)小麦粉の代用原料として、福島市産の米粉等を2割程度以上使用した商品を開発又は生産すること
(3)申請期間内に米粉等の納品、支払いを終えていること(納品書及び領収書により数量と支払いの事実が確認できること)
(4)国、他の地方公共団体、福島市の他事業の支援を受けていないこと

留意事項

補助は1経営体に対し、第1期、第2期それぞれ1回のみとします。商品開発支援と商品生産支援を同時に申請することは可能です。

提出書類

申請期間

第1期 令和6年4月1日~令和6年8月31日

第2期 令和6年9月1日~令和7年3月7日

 ※申請期間内の納品、支払い分が対象です。

 ※上記申請期間内に予算額の上限に達した場合は、申請受付を終了します。

申請方法

上記の提出書類を添えて、電子メール(nougyou-k(at)mail.city.fukushima.fukushima.jp ※ (at) は @ に置き換えて下さい) 、郵送で送付、または農業企画課の窓口に持参ください。
宛先 〒960-8601 福島市五老内町3番1号 農業企画課農政企画係 

米粉等利用拡大支援事業実施要領

本事業の詳細については、実施要領をご確認ください。

米粉等利用拡大支援事業実施要領(PDF:212KB)

 

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このページに関するお問い合わせ先

農政部 農業企画課 農政企画係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3726

ファクス:024-533-2725

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