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更新日:2025年4月7日
福島市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良な農地や保全すべき農地を、農業振興のための各施策を計画的かつ集中的に実施するため「農用地区域」として設定しています。
ここで設定した農用地は、原則、農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)で利用する場合は、農用地区域からの除外(農振除外)又は用途変更(農用地利用計画変更)の手続きが必要となります。
事前審査受付期間 |
本申請締切 |
|
1回目 |
令和7年1月6日(月曜日)~4月30日(水曜日) |
令和7年6月30日(月曜日) |
2回目 |
令和7年5月1日(月曜日)~8月29日(金曜日) |
令和7年10月31日(金曜日) |
3回目 |
令和7年9月1日(月曜日)~12月26日(金曜日) |
令和8年2月27日(金曜日) |
令和8年の事前審査受付は1月5日(月曜日)から行います。
当表はあくまでも大まかな目安であり、個別の申請内容によっては記載以上の期間を要する場合がありますのでご了承ください。
以下より農用地区域が確認できます。(該当地区をクリック)
【留意点等】
※農用地利用計画の変更手続き等により、変更されている場合もあります。
※開発予定の農地を農用地区域から除外するには、上記法律に基づく「除外要件」を全て満たし、かつ、農地法・都市計画法・建築基準法など関係法令による許認可等の見通しを得た具体的な事業計画があることが必要です。
※宅地にして転売したい、計画はないが農用地区域の指定を外してほしい等の理由では除外はできません。
除外を行うには、以下の要件(1)~(6)すべてを満たすことが必要となります。
(1)農用地以外の用途にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替できる土地がないこと。
(2)農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)農用地の集団化や、農作業の効率化、土地の農業上の利用に支障がないこと。
(4)周辺で営農する担い手の農用地の利用集積に支障がないこと。
(5)土地改良施設(農道や水路等)の機能に支障を及ぼさないこと。
(6)土地改良事業を実施済みの場合、事業が完了してから8年が経過していること。
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