ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農林業振興 > 経営継承・発展等支援事業

ここから本文です。

更新日:2023年6月23日

経営継承・発展等支援事業

事業内容

本事業は、農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる中、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、

  1. 地域の中心経営体等の後継者が、
  2. 当該中心経営体等の経営の主宰権の移譲を受けて、経営発展計画を策定し、
  3. 同計画に基づく経営発展に向けた取組を実施した場合、
  4. 最大100万円を補助(国、市町村がそれぞれ2分の1を負担)

するものです。

補助対象者・要件

中心経営体等である先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)からその経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問わない)

補助対象者(補助を受けようとする農業者)が個人事業主の場合

ア 令和4年1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと
ウ 青色申告者であること(承認申請中も含みます)
エ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること
オ アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと 等

補助対象者(補助を受けようとする農業者)が法人(集落営農を含む)の場合

ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと
(ア) 法人の経営に関する主宰権の移譲を先代経営者から受ける場合:当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人)が令和4年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合:当該先代事業者が中心経営体等であり、令和4年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと
ウ 青色申告者であること(承認申請中も含みます)
エ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと 等

補助上限

100万円

補助対象経費等

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費等

留意事項

本事業は、予算の範囲内で採択いたします。事業の要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありません。

申込方法

本事業の活用を希望される場合は必要書類を添付の上、申請書類を農業企画課農業担い手係までご提出ください。(024-525-3740)

申込期限

令和5年7月11日(火曜日)

【関連リンク】

このページに関するお問い合わせ先

農政部 農業企画課 農業担い手係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3740

ファクス:024-533-2725

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?