事業内容
本事業は、農業者の一層の高齢化と減少が進行する中、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、
- 地域農業の担い手(※)の経営を継承した後継者が、
- 経営発展計画を策定し、経営発展に向けた取組を実施した場合、
- 必要な経費を最大100万円を補助
するものです。
※地域農業の担い手とは、市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた認定農業者又は認定農業者に準ずる者をいいます。
補助対象者・要件
地域農業の担い手である先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)からその経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子・第三者など先代事業者との関係は問いません。)
補助対象者(補助を受けようとする農業者)が個人事業主の場合
ア 次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。
(ア)地域計画のうち目標地図に位置づけられた者
(イ)今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者
(ウ)認定農業者
(エ)認定就農者
(オ)その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者
イ 令和6年1月1日から経営発展計画の提出時までに地域農業の担い手である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること
ウ イの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと
エ 青色申告者であること
オ イの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと 等
補助対象者(補助を受けようとする農業者)が法人(集落営農を含む)の場合
ア 次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。
(ア)地域計画のうち目標地図に位置づけられた者
(イ)今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者
(ウ)認定農業者
(エ)認定就農者
(オ)その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者
イ 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと
(ア)法人の経営に関する主宰権の移譲を先代経営者から受ける場合:当該法人が地域農業の担い手であり、後継者(個人)が令和6年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること
(イ)先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合:当該先代事業者が地域農業の担い手であり、後継者が令和6年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること
ウ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと
エ 青色申告者であること
オ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと 等
補助上限
100万円(国、市がそれぞれ2分の1を負担)
補助対象経費等
専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費
留意事項
本事業は、予算の範囲内で採択いたします。事業の要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありません。
申込方法
本事業の活用を希望される場合は、事前に農業企画課農業担い手係へご連絡ください。
申込期限
令和7年7月22日(火曜日)