概要
認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して、重点的に支援措置を講じる制度です。
対象者
福島市において新たに農業経営を営もうとする青年等で、次のいずれかの方とします。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
- 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
- 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
- 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
(注意)農業経営を開始してから一定期間(5年)以内のものを含み、認定農業者を除く。
認定要件
市の基本構想に照らして適切なものであること。
- 【年間農業所得】:
- 個別経営体1戸当たり 310万円
- 主たる従事者1人当たり 260万円
- 【年間労働時間】:1,900時間程度
計画が達成される見込みが確実であること。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 (PDFファイル: 636.9KB)
主な施策
経営発展支援事業
就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。
初期投資への支援(世代交代・初期投資促進事業、経営発展支援事業)
経営開始資金
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
青年等就農資金
新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付ける青年等就農資金により支援します。
申請の流れ
1.就農相談の実施
各種支援事業を活用予定の場合は一度、福島市農業企画課(024-525-3740)までご連絡下さい。
就農相談にて要件等を確認の上、計画作成・申請の流れをご案内いたします。
2.青年等就農計画等の作成・提出
- 青年等就農計画、所得目標積算根拠、収支計画を作成して下さい。
- 計画書を作成後、福島県県北農林事務所農業振興普及部に計画内容の確認を行って下さい。
- 内容確認が完了した計画書を福島市農業企画課までご提出下さい。
3.認定会議の開催
提出された計画書は認定会議で審査後、認定を行います。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
---|---|---|---|---|
認定会議 |
5月下旬 | 7月下旬 | 10月下旬 | 1月下旬 |
申請書〆切 | 4月5日 | 6月5日 | 9月5日 | 12月5日 |
4.審査結果の通知
認定された計画書については、申請者に認定書を交付いたします。
提出書類
様式
青年等就農計画認定申請書 (Excelファイル: 57.6KB)
記入例
青年等就農計画認定申請書(記載例) (PDFファイル: 209.8KB)
所得目標積算書(記載例) (PDFファイル: 93.6KB)
必要に応じてその他の書類をご提出いただく場合がございます。
注意事項
- 青年等就農計画の有効期間内に認定を受けて認定農業者となった場合、当該青年等就農計画の効力を失います。
- 認定農業者の認定後は、青年等就農計画の認定を受けることが出来なくなります。