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更新日:2022年7月20日

認定農業者制度とは、どのような制度ですか?

制度概要

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を市町村が認定する制度です。

認定農業者に対しては、農業経営改善計画の達成を支援するため、関係機関・団体が様々な施策を重点的に実施しています。

福島市の基本構想における農業経営の目標

 

【年間農業所得】    個別経営体 1戸あたり  510万円以上

         又は主たる従事者 1人あたり  440万円以上

認定要件

次の要件を満たしている農業者が認定されます。

  1. 認定申請書の内容が「基本構想」に照らして適切であること。
  2. 作付け地の集団化、農作業の効率化など農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切な計画であること。
  3. 認定申請書に記載した目標を達成する確実性があること。

認定時期

年4回の農業経営改善計画認定会議で認定しますので、前月の5日までに申請書を提出してください。認定会議より約2週間で認定書を発行します。

 

○令和4年度 会議日程と締切

  第1回 第2回 第3回 第4回
認定会議 5月下旬 7月下旬 10月下旬 1月下旬
申請書締切 4月5日 6月6日

9月5日

12月5日

認定の手続き

福島市農政部農業企画課(024-525-3740)、福島市農業サポートセンター(ふくしま未来農業協同組合内 電話番号:024-554-5545)または福島県県北農林事務所農業振興普及部(電話番号:024-521-2609)までご相談ください。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について

農業経営の目標・認定要件など、地域の実情を踏まえて独自に定めた基本構想を下記リンク先にて掲載しています。

【農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について】

このページに関するお問い合わせ先

農政部 農業企画課 農業担い手係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3740

ファクス:024-533-2725

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