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更新日:2022年11月18日

環境にやさしい農業に取り組みませんか

福島市では、地球温暖化防止や生物多様性の保全に効果の高い営農活動である「環境保全型農業」を推進しており、その取組を『環境保全型農業直接支払交付金』によって支援しています。

目次

1.環境保全型農業直接支払交付金とは

2.交付金概要

3.主な手続き

4.外部リンク

 1.環境保全型農業直接支払交付金とは

化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから5割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援するものです。
福島市では、水田への堆肥の施用や冬期湛水管理などが、特別栽培グループや出荷団体などで取り組まれています。
本交付金に新しく取組みたい場合は、農業振興課生産振興係までお問い合わせください。

福島市における環境保全型農業直接支払交付金取組状況

区分 取組内容 令和元年度 令和2年度 令和3年度
全国共通取組 堆肥の施用 2,426a 2,401a 2,439a
有機農業 195a 550a 590a
地域特認取組 冬期湛水管理 564a 581a 507a

総合的病害虫・雑草管理(IPM)と

組み合わせた交信攪乱剤による害虫防除

1,017a 952a 872a

総合的病害虫・雑草管理(IPM)と

組み合わせた畦畔除草及び秋耕の実施

470a 872a 751a
合計 4,672a 5,356a 5,159a

 2.交付金概要

対象者

(1)農業者の組織する団体(本交付金の対象活動に取り組む農業者が2名以上の団体)

(2)一定の条件を満たす農業者(個人または法人。取組面積が自身の耕作する農業集落の耕地面積の概ね2分の1以上の者、もしくは同一市町村内の取組面積が全国の農業集落の平均耕地面積の概ね2分の1以上の者。)

対象農地

農業振興地域内の農地

交付要件

本交付金の交付を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。


(1)主作物は販売を目的に生産していること

(2)化学肥料・化学合成農薬の使用を福島県の慣行レベルから5割以上低減する取組を行うこと

一部の果樹では特例として3割以上低減する取組も認められます。

(3)「みどりのチェックシート」に定められた持続可能な農業生産に係る取組の実施

下記の(ア)~(ウ)の全てに取り組むことが必要です。

※「みどりのチェックシート」とは、農林水産省が定めた、実施すべき持続可能な農業生産に係る取組をまとめたものです。

(ア)持続的な農業生産活動に関する研修の受講(以下のいずれか)
  • 地方公共団体等が主催する対面研修
  • 農林水産省が提供するオンライン研修
(イ)「みどりのチェックシート」に定められた持続可能な農業生産に係る取組の実施

取組項目:化学合成農薬の使用量低減、化学肥料の使用量低減、温室効果ガス・廃棄物の排出削減、農作業安全

(ウ)実施した取組について、「みどりのチェックシート」を用いて点検・提出

実施内容をチェックし市へ報告します。

(4)推進活動の実施

環境保全型農業の取組を広げる活動を1つ以上実施してください。
【推進活動の例】

  • 技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布
  • 地域住民との交流会(田植えや収穫の農作業体験等)の開催
  • 農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利用


対象活動・交付単価

区分 対象取組 交付単価(10aあたり)
全国共通取組 堆肥の施用 4,400円
カバークロップ 6,000円
リビングマルチ
【小麦・大麦等を作付けした場合】

5,400円

【3,200円】

草生栽培 5,000円
不耕起播種 3,000円
長期中干し 800円
秋耕 800円
有機農業

12,000円

(一定要件【※】で

2,000円加算)

有機農業(そば等雑穀、飼料作物) 3,000円
地域特認取組 冬期湛水管理
(畦補強・有機質肥料投入あり)
8,000円
冬期湛水管理
(有機質肥料投入のみあり)
7,000円
冬期湛水管理
(畦補強のみあり)
5,000円
冬期湛水管理
(畦補強・有機質肥料投入なし)
4,000円
総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた交信攪乱剤による害虫防除
〔対象:リンゴ・モモ・ナシ・西洋ナシ〕
8,000円
総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び秋耕の実施 4,000円
炭の投入 5,000円

取組拡大加算

(農業団体による、有機農業に新たに取組む農業者の受入れ・定着に向けた技術指導等の活動に対し

交付金を加算)

新規取組面積あたり

4,000円

【※】土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用・カバークロップ・リビングマルチ・草生栽培のいずれかの取組を実施する場合。

留意点

  • 本交付金は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。
  • 適切な栽培管理が行われなかったと判断された場合は、支援の対象となりません。
  • 有機農業は、有機JAS認証の取得を求めるものではありません。

 

3.主な手続き

≪スケジュール≫

環境保全型農業直接支払交付金の主なスケジュール

(1)5年間の事業計画、営農活動計画書の提出・認定【6月末まで】

対象活動の計画を立て、市から認定を受けます。

※5年間の計画を事業実施初年度に提出します。計画期間中に内容を変更する場合は、改めて市の認定が必要です。

(2)交付申請書の提出【(1)の認定後】

交付金の交付を受けるため、市へ申請を行います。


(3)実施状況報告書等の提出【1月末まで】

農業団体の構成員ごとに、取組内容を記載した報告書を市へ提出します。(生産記録・みどりのチェックシート等を添付)


(4)実績報告書の提出【3月上旬まで】

交付金の支払いを受けるため、市へ取組の実績報告を行います。


(5)交付金の支払い【3月末まで】

(4)を市が確認後、交付金が支払われます。

 4.外部リンク

交付金の詳しいご案内、要綱・要領などについては、下記サイトからご覧いただけます。

環境保全型農業直接支払交付金(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

農政部 農業振興課 生産振興係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-7720

ファクス:024-533-2725

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