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更新日:2023年6月1日

森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地所有者届出制度

平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった場合、市町村長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した場合に、面積に関わらず事後の届出の対象となります。また、個人・法人は問いません。

相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出記載事項

  • 土地所有者となった者と前所有者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権の移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、持分割合

(※)その他参考となる事項として、土地の用途、境界の把握の有無などを備考欄に記載してください。

届出の添付書類

  • 当該土地の位置を示す地図(任意の図面に大まかな位置を図示)
  • 当該土地の登記事項証明書(写しでも可)、
    または、権利取得の原因となる事実を証明する書類(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地権利書の写し等)

提出期間と提出方法について

土地の所有者等となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。(届出先:福島市農林整備課林務係)
郵送又は電子申請(簡易システム)による提出も可能です。ただし、電子申請(簡易システム)による提出については、添付可能なファイルが5つ以下、10MBまでであり、容量を超える場合は申請出来ないため、ご了承願います。(※)必要に応じてファイルを圧縮し、アップロードしてください。

電子申請(受付フォーム)(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ先

農政部 農林整備課 林務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3729

ファクス:024-533-2725

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