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更新日:2023年6月1日
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった場合、市町村長への事後届出が必要となりました。
売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した場合に、面積に関わらず事後の届出の対象となります。また、個人・法人は問いません。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
(※)その他参考となる事項として、土地の用途、境界の把握の有無などを備考欄に記載してください。
土地の所有者等となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。(届出先:福島市農林整備課林務係)
郵送又は電子申請(簡易システム)による提出も可能です。ただし、電子申請(簡易システム)による提出については、添付可能なファイルが5つ以下、10MBまでであり、容量を超える場合は申請出来ないため、ご了承願います。(※)必要に応じてファイルを圧縮し、アップロードしてください。
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