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更新日:2023年3月28日
現在利用されていない道路や、新たな道路の建設等により、今後利用する必要性が無いと認められる市道の敷地については、認定廃止後に隣接する土地所有者の方などに払下げ(売り払い)ができる場合もあります。
払下げの手続きを行う前に市道の廃止が必要となります。
〇市道を廃止できる場合
例1:道路沿線の状況などが変化したことにより、不特定多数の通行がない道。
例2:公益上の理由により既存道路の廃止を必要とした際、一般の交通に支障がない道。
なお、飯坂、松川、信夫、吾妻支所所管内の市道認定につきましては、各支所にて対応しておりますので、下記リンクを参考の上ご相談ください。
(1)一般交通の用に供されていないなど、市道廃止の条件を満たすものであること。
(2)土地の境界が明確に表示されていること。
(3)隣接地権者および地元町内会長など、利害関係人の同意があること。
詳しい内容につきましては、路政課までお問い合わせください。
(1)申請に係る登記費用等は全て申請者にご負担いただき、有償にて払下げとなります。
(2)払下げにあたり市道を廃止する必要があるため、福島市議会定例会議にて議決を受ける必要があります。
(3)市道廃止の議決は、原則9月と3月の議会で行います。
(4)市道廃止議決後に告示を行いますが、一定の期間を設けた後、払下げの手続きが開始となります。
関連リンク
市道の廃止と払下げに関する協議につきましては、現況写真並びに対象地が確認できる図面(位置図、公図等)をご準備いただき、連絡の上、路政課の窓口までお越しください。
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