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更新日:2023年3月28日
開発行為による新設路線および、私道の寄附を希望される場合、申請を受けたのち市議会の議決を経たものに限り、新規市道として認定することができます。
なお、飯坂、松川、信夫、吾妻支所所管内の市道認定につきましては、各支所にて対応しておりますので、下記リンクを参考の上ご相談ください。
市道認定できる代表的な道路は以下のとおりです。
(1)開発行為により新設された道路で、市道認定の基準を満たすもの。
(2)公道を連絡する私道であったが、市道認定の基準を満たしており、所有者による申請が行われたもの。
(1)道路用地が寄附または無償譲与(帰属含む)によるもので、直ちに所有権移転登記が可能なもの。
(2)道路用地に抵当権、その他の権利が存在しないもの。
(3)道路用地と道路用地以外の土地(民地など)の境界が明確であること。
(4)一般交通に支障のない道路で、市長が必要と認めるもの。
(5)道路構造上の基準に合致するもの。
(6)占用物件がある場合、道路埋設深度等、構造上の基準を満たしていること。
なお、道路構造上の基準の詳細につきましては、市道認定協議時に路政課担当者までお尋ねください。
(1)申請に係る諸費用は全て申請者のご負担となります。
(2)新規市道認定を行うためには、福島市議会定例会議にて議決を受ける必要があります。
(3)市道認定の議決は原則9月と3月の議会で行います。
(4)市道認定議決後の告示をもって市道の認定となります。
(5)私道を市道に認定する際には、路政課担当者による現地の確認および内部協議があり、手続きに時間を要します。
(6)過去の開発行為により開発道路とされていた道路の市道認定を希望される場合は、開発建築指導課にて事前の協議をお願いします。
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