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更新日:2025年4月1日
本市では、景観の悪化や災害の発生が危惧される山地等へのメガソーラーの建設が相次いだことを受け、「ノーモア メガソーラー宣言」を宣言し、太陽光ガイドラインを改正するなど、太陽光発電施設に対する設置抑制の取り組みを段階的に強化してきました。
この度、「福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例(以下、条例)」を制定し、市民の生命・財産を守り、豊かな自然環境を次世代に守り継ぐとともに、ゼロカーボンの実現のため適正な再生可能エネルギー発電施設の導入を図ることとします。
条例では、公共の利益を守る観点から、太陽光・風力発電施設を設置してはならない「禁止区域」を設定するとともに、禁止区域以外では許可制を導入します。
また、この条例の施行日である令和7年4月1日時点で「設置が完了している」または「設置工事に着手済」の既存施設に対しても、管理等に関する義務規定が一部適用されます。詳しくは、既存事業者の皆様へをご確認ください。
再生可能エネルギー発電施設の適切な設置、管理等に関して必要な事項を定めることにより、災害の防止、水資源の涵養(かんよう)、景観と歴史文化の保全、生息生物の保護、獣害の防止等を図り、もって、市民の生命及び財産を守り、市民が誇りに思う本市の豊かな環境を次世代に守り継ぐとともに、ゼロカーボンの実現に資する適正な再生可能エネルギー発電施設の導入を促進することを目的としています。
対象となる再生可能エネルギー発電施設は以下のとおりです。
・太陽光発電施設(出力10kW以上)及び附帯設備
※適用除外:建築物に設置されるもの、工場立地法に基づき設置される環境施設 等
・風力発電施設及び附帯設備
※適用除外:建築物に設置されるもの 等
条例の対象となる再生可能エネルギー発電施設のうち、この条例の施行後に設置工事に着手する施設は、条例の手続きに基づいて、あらかじめ市長の許可(設置許可)を受ける必要があります。また、許可を受けた後の維持管理や定期報告等についても、条例の規定に基づいて行っていただくこととなります。
条例の対象となる再生可能エネルギー発電施設のうち、この条例の施行日である令和7年4月1日時点で「設置が完了している」または「設置工事に着手済」の施設(既存施設)に対しては、維持管理や定期報告等の一部の規定が適用されます。詳しくは、既存事業者の皆様へをご確認ください。
条例では、再生可能エネルギー発電施設を設置してはならない禁止区域を設けています。
禁止区域以外で、条例に基づき新たに再生可能エネルギー発電施設を設置する場合の手続きの流れは以下のとおりです。
※1 説明会の開催・意見の聴取の具体的な流れ
①発電事業者は、市との事前協議完了後に「設置計画概要」を公表し、その翌日から14日を経過した日以降に近隣住民等に対し説明会を開催
※説明会の対象となる近隣住民等の範囲は、発電事業の規模や周辺環境に与える影響等を考慮して市と発電事業者が事前協議します。
②近隣住民等は、説明会が終了した日の翌日から30日を経過するまでの間、発電事業者に対し意見書を提出
(説明会に参加できなかった方も、意見書を提出することができます)
③発電事業者は、近隣住民等の意見に対し、必要に応じて協議し、誠実に回答
④発電事業者は、③による協議と回答した内容を市長に提出
※2 設置許可又は変更許可を受けようとする場合、申請の際に事業区域の面積に応じて手数料の納付が必要です
条例に基づき設置許可を受け発電事業を行う事業者(許可事業者)や既存施設で発電事業を行う事業者(既存事業者)に課される主な義務規定の内容は以下のとおりです。(申請や各種届出義務を除く)
発電事業者の義務 | 許可事業者 | 既存事業者 |
市との事前協議・近隣住民等への説明及び意見の聴取 | 〇 | ー |
維持管理や撤去等に係る費用の確保 | 〇 | ー |
標識の設置 | 〇 | 〇 |
関係書類の保存と近隣住民等への閲覧 | 〇 | ー |
非常時の連絡先の公表 | 〇 | 〇 |
維持管理状況等の定期報告 | 〇 | 〇(一部) |
維持管理・保守点検 |
〇 | 〇(一部) |
事故等の復旧と報告 | 〇 | 〇 |
手続きの各段階で指定された情報を公表 | 〇 | ー |
工事進捗や稼働状況等の公表(努力義務) | 〇 | 〇 |
発電事業廃止後の原状回復(努力義務) | 〇 | 〇 |
再生可能エネルギー発電施設を適切に設置し、設置後の管理を適正に行っていただくため、市の権限に関する規定を設けております。
上記の義務と同じく許可事業者だけでなく、既存事業者に対しても市の権限が及びます。
市の権限 | 許可事業者 | 既存事業者 |
報告の徴収 | 〇 | 〇 |
立入検査 | 〇 | 〇 |
指導及び助言 | 〇 | 〇 |
勧告 | 〇 | 〇 |
勧告に従わない場合の措置命令 | 〇 | 〇 |
措置命令に従わない場合、違反事実や氏名、住所の公表 | 〇 | 〇 |
設置許可や変更許可の取消し | 〇 | ー |
既存事業者の皆様は、条例に基づき、以下のとおり各種届出、標識の設置及び適切な維持管理等を行っていただくこととなります。
(1)既存施設の届出
令和7年9月30日までに、市へ「既存施設の届出」を行う必要がありますので、必ず期限までに下記の様式にてご提出ください。
・様式第28号 既存施設届(ワード:24KB)
なお、既存施設の届出内容を変更するときや既存事業者の地位を承継するときも、市への届出が必要となります。
・様式第29号 既存施設変更届(ワード:22KB)
・様式第30号 既存事業承継届(ワード:28KB)
(2)標識の設置
令和7年12月28日までに、既存施設の事業区域内で公衆の見やすい場所に、下記の内容を記載した標識を設置する必要があります。
① 既存事業者の名称、代表者の氏名、所在地及び連絡先(既存事業者が法人でない場合には、氏名又は名称)
② 既存施設の設置場所及びその事業区域の面積
③ 既存施設の区分及び出力
④ 既存事業の予定期間
⑤ 既存施設の設置の工事に係る施工者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑥ 既存施設及びその事業区域の維持管理を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑦ その他市長が必要と認める事項
※ ①~⑦の内容に変更が生じた場合は、標識の書き換えなど必要な措置を講じてください。
(3)非常時の連絡先の公表
既存施設について、災害の発生等に備えた連絡体制(連絡先など)を発電事業を実施している間、下記の方法全てにより公表しなければなりません。
① インターネット等(インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法)
② 既存施設の事業区域内の公衆の見やすい場所への掲示
※ 連絡体制等に変更が生じた場合は、公表内容の変更など必要な措置を講じてください。
(4)既存施設の維持管理
既存施設及びその事業区域において、土砂の流出等が発生しないよう適正な維持管理を行ってください。
(5)定期報告
既存施設及び事業区域の前年度の維持管理状況に関して、毎年度、市へ下記の様式により報告する必要があります。
・様式第19号 (その2)定期報告書(ワード:33KB)
当度分の定期報告は、翌年度4月~5月を目途に市へ報告をお願いします。
(例:令和7年度分の定期報告 → 令和8年4月~5月に市へ報告)
(6)事故等の報告と復旧
事故や土砂災害等により、発電施設に損壊が生じた場合や周辺地域の環境の保全に支障が生じた場合は、直ちに発電施設の復旧、環境保全、必要な措置を講じ、下記の様式により、遅滞なくその旨を市に報告しなければなりません。
・様式第20号 事故等発生報告書(ワード:23KB)
※この報告書は、事故発生後の対応や復旧状況等について記載していただくものではありますが、市としても速やかに状況の把握が必要であるため、事故等が発生した段階で市(環境政策課 電話:024-525-3742)へ連絡いただき、状況の共有をお願いいたします。
(7)設置工事の進捗や発電施設の稼働状況等の公表(努力義務)
発電事業の内容を広くお知らせし地域との共生を図るため、発電施設の工事進捗や稼働状況等について公表に努めるようお願いします。
なお、公表にあたっては、インターネット等を利用し、発電事業を実施している間、誰でも閲覧可能な状況としていただくようお願いします。
(8)発電事業廃止後の原状回復(努力義務)
発電事業の終了に伴い設備等の撤去が完了した後、事業を廃止した際は、当該事業区域を原状に回復するよう努めていただくようお願いします。
なお、発電事業廃止後の土地利用や措置については、防災等の観点から、事前に市と相談のうえ、検討いただくようお願いします。
福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例(PDF:424KB)
福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例施行規則(PDF:872KB)
条例の概要や手続きの流れなどは下記の「条例の概要」や「発電事業者の皆様へ(チラシ)」でもご確認いただけます。
様式第2号 禁止区域に係る関係法令一覧及び協議経過書(ワード:22KB)
様式第5号 再生可能エネルギー発電施設維持管理計画書(ワード:27KB)
様式第6号 再生可能エネルギー発電施設撤去計画書(ワード:27KB)
様式第19号 (その1)定期報告書(ワード:44KB)…許可事業者用
様式第19号 (その2)定期報告書(ワード:33KB)…既存事業者用
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