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更新日:2022年5月16日
原則として1年以上福島市内に住所を有し、同一事業を1年以上営み、市税を納入している従業員20人以下(商業またはサービス業は5人以下)の事業者(信用保証協会対象業種)で、平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)または福島第一原子力発電所事故により事業活動に影響を受け、次のいずれかに該当する事業者
運転・設備
※事業の再建に必要な資金
1企業300万円以内
5年以内
分割返済とします(2年以内の据置を認めます)。ただし、短期資金(1年以内)は、一括返済可。
年利2.0パーセント以内
原則として不要
法人等の場合・・・保証人1名以上、必要により担保を徴する。
個人の場合・・・必要により保証人、担保を徴する。
東邦銀行/福島銀行/大東銀行/福島信用金庫/商工信用組合
令和5年3月31日まで
(市の指定する金融機関に令和5年3月31日までに融資申し込みをしなければならない)
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