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更新日:2017年8月24日
以下のような相談が複数件寄せられています。ハガキは無視しましょう。
自宅に「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届きました。
総合消費料金が未納となっており、契約会社や運営会社によって民事訴訟の訴状が提出され、連絡がない場合は給与や動産、不動産の差押えを強制的に行うと書いてあります。
期日までに連絡しなければ訴訟を開始するようですが、身に覚えがありません。どうしたらよいでしょうか。
「民事訴訟管理センター」「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」等と名乗る機関からハガキが届いたという相談が全国の消費生活センターに寄せられており、本市内でも増えております。
タイトルは「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」など様々です。
架空請求に関する相談は、主に携帯電話やスマートフォンのメールやSMS(ショートメッセージサービス)によるものが多く見られますが、最近ではハガキを送付する古典的な方法も目立っており、中には旧姓で届いたという事例もあるようです。
ハガキに記載の電話番号にかけてしまうと、詳しい個人情報を相手に伝えることにつながりますので、こちらからは絶対に電話をしないでください。連絡をしたところ、金銭を要求され、コンビニから電子マネーを購入し、お金を支払ってしまったという相談も寄せられています。
身に覚えのない料金の場合は支払う必要はなく、また、本当に訴訟を提起された場合はハガキではなく特別送達で送付されます。
不安を感じたり判断に迷う場合は、消費生活センターまでご相談ください。
<電話相談>024-522-5999(月曜日~金曜日:午前9時~午後4時)
<来所相談>福島市本町2番6号ウィズ・もとまち2階(月曜日~金曜日:午前9時~午後4時)
なお、下記機関でも相談を受け付けていますので、相談時間外の場合は下記をご利用ください。
<電話相談>024-521-0999(月曜日~金曜日:午前9時~午後6時30分)
<来所相談>福島市中町8-2自治会館1階(月曜日~金曜日:午前9時~午後5時)
<電話相談>188(消費者ホットライン「いやや!」)(月曜日~金曜日および土日祝日:午前10時~午後4時)
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