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更新日:2022年2月28日
2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
そのため、2002年4月2日から2004年4月1日生まれの人は、2022年4月1日に成年となり、2004年4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日から成年となります。ご家庭や学校等で、身近な問題として考えてみましょう。
など
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未成年者の契約には、原則、親などの法定代理人の同意が必要ですが、成年になると、自分の意思のみで様々な契約ができるようになります。
自分でスマートフォンを購入したり、クレジットカードをつくったりと、できることが増える一方、自身の判断や行動に対して責任を負うことになります。一度成立した契約は、原則、自分の都合で一方的にやめることはできません。
未成年者を消費者被害から守る「未成年者取消権」は、成年に達すると同時に使えなくなります。
未成年者取消権…未成年者が契約をするには、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要であり、法定代理人の同意のない契約は、一定の場合を除き取り消すことができる。
契約に関する知識や、社会経験が浅い若者をねらう悪質な事業者は少なくありません。
トラブルを防ぐためには、契約についての知識を身に着けるとともに、本当に必要な契約かどうかを冷静に判断することが大切です。
「おかしいな」「困ったな」と思ったときは、一人で悩まず消費生活センターに相談しましょう。
「18歳から大人」4省庁クレジット入り啓発チラシ
チラシはこちらからダウンロードできます
消費者庁「18歳から大人」特設ページ啓発チラシ・ポスター(外部サイトへリンク)
SNSで「10万円全身脱毛」の広告を見てクリニックに行ったところ、「今だけ割引する」「ローンを組めばいい」などと70万円の高額コースを勧められ契約してしまった。
就活相談会の帰りに、道で声をかけられアンケートに回答した。後日、無料セミナーに誘われ出向くと、10万円の就活塾の契約を勧められた。「このままだと就職できない」「決断力がない人は社会人としてやっていけない」などと言われ不安になり、契約してしまった。
マッチングアプリで知り合った女性と会うことになり、女性の勤務先の宝石店に案内された。「後に結婚するときに使えるから」とダイヤモンドの購入を勧められ、断りにくくて購入してしまった。
・動画サイトで「初回500円」のダイエットサプリの広告を見て注文。2回目からは5,000円と高くなるが、いつでも解約可能と書いてあり、すぐに解約すればいいと思っていた。しかし解約窓口に何度電話してもつながらず、解約できない。
・通販サイトでブランド物の財布が6割引で販売されており、注文した。代金は指定された口座に銀行振り込みで支払ったが、いくら待っても商品が届かず、連絡も取れない。
困ったときは、一人で悩んだり、あきらめたりせずに、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
消費生活センターは、消費者のための相談業務や情報提供をする機関です。専門の相談員が、問題解決のための助言や手助けを行います。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
消費生活センターでは、消費者被害の未然防止と消費生活に関する情報や知識を深めていただくため、出前講座を実施しています。
職員が皆さまのところにお伺いし、DVDや最近の事例を交えながら、その手口や対処法について、わかりやすく説明いたします。
学校の授業やPTA活動など、様々な場面でご利用いただけます。ぜひご利用ください。
【出前講座のテーマ例】
・契約の基礎知識
・インターネットトラブルに気を付けよう
・スマートフォン、オンラインゲームのトラブルと対処方法
・学生生活における消費生活上の注意点および問題発生時の対処について
など
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
消費生活トラブルなどについて学ぶ、DVD教材等を貸し出しています。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
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