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更新日:2022年2月28日

18歳から大人!~成年年齢が18歳に引き下げられます~

2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

そのため、2002年4月2日から2004年4月1日生まれの人は、2022年4月1日に成年となり、2004年4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日から成年となります。ご家庭や学校等で、身近な問題として考えてみましょう。

成年年齢引き下げで変わること・変わらないこと(できること・できないこと)

18歳からできること(2022年4月1日から)

  • 親の同意なしにひとりで契約できる(クレジットカードをつくる、ローンを組む、スマートフォンを契約する、一人暮らしのためのアパートを借りる、など)
  • 10年間有効パスポートの取得
  • 国家資格(公認会計士や司法書士など)取得
  • 結婚(男女とも18歳に統一)

など

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

  • 飲酒・喫煙
  • 公営ギャンブル(競馬や競輪など)

など

契約するときに気を付けることは?

未成年者の契約には、原則、親などの法定代理人の同意が必要ですが、成年になると、自分の意思のみで様々な契約ができるようになります。

自分でスマートフォンを購入したり、クレジットカードをつくったりと、できることが増える一方、自身の判断や行動に対して責任を負うことになります。一度成立した契約は、原則、自分の都合で一方的にやめることはできません

成年になると、未成年者取消権は使えません

未成年者を消費者被害から守る「未成年者取消権」は、成年に達すると同時に使えなくなります。

未成年者取消権…未成年者が契約をするには、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要であり、法定代理人の同意のない契約は、一定の場合を除き取り消すことができる。

若者をねらう悪質な事業者に注意!

契約に関する知識や、社会経験が浅い若者をねらう悪質な事業者は少なくありません。

トラブルを防ぐためには、契約についての知識を身に着けるとともに、本当に必要な契約かどうかを冷静に判断することが大切です。

「おかしいな」「困ったな」と思ったときは、一人で悩まず消費生活センターに相談しましょう。

  • 福島市消費生活センター相談専用電話:024-522-5999(平日、午前9時~午後4時)
  • 消費者ホットライン188:最寄りの消費生活センター等の相談窓口につながります

 

「18歳から大人」4省庁クレジット入り啓発チラシ

消費者庁チラシおもて 消費者庁チラシ-18歳から大人うら

チラシはこちらからダウンロードできます

消費者庁「18歳から大人」特設ページ啓発チラシ・ポスター(外部サイトへリンク)

こんなトラブルに気を付けて!

トラブル事例

美容医療サービスのトラブル

SNSで「10万円全身脱毛」の広告を見てクリニックに行ったところ、「今だけ割引する」「ローンを組めばいい」などと70万円の高額コースを勧められ契約してしまった。

就活に関するトラブル

就活相談会の帰りに、道で声をかけられアンケートに回答した。後日、無料セミナーに誘われ出向くと、10万円の就活塾の契約を勧められた。「このままだと就職できない」「決断力がない人は社会人としてやっていけない」などと言われ不安になり、契約してしまった。

デート商法

マッチングアプリで知り合った女性と会うことになり、女性の勤務先の宝石店に案内された。「後に結婚するときに使えるから」とダイヤモンドの購入を勧められ、断りにくくて購入してしまった。

ネットトラブル

・動画サイトで「初回500円」のダイエットサプリの広告を見て注文。2回目からは5,000円と高くなるが、いつでも解約可能と書いてあり、すぐに解約すればいいと思っていた。しかし解約窓口に何度電話してもつながらず、解約できない。

・通販サイトでブランド物の財布が6割引で販売されており、注文した。代金は指定された口座に銀行振り込みで支払ったが、いくら待っても商品が届かず、連絡も取れない。

対処方法

  • 契約する前に、契約内容、料金、解約の条件などすみずみまでよく確認し検討しましょう
  • 本当に必要な契約かどうか、もう一度冷静に考えましょう
  • 身近な人から勧誘されて断りにくいと思っても、不要な契約はきっぱり断りましょう
  • 安易に他人に個人情報を教えることは避けましょう
  • 不安なとき、判断に迷うときは、無理せず身近な人や消費生活センターに相談しましょう

トラブルに遭ってしまったときは

困ったときは、一人で悩んだり、あきらめたりせずに、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

消費生活センターは、消費者のための相談業務や情報提供をする機関です。専門の相談員が、問題解決のための助言や手助けを行います。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

福島市消費生活センター

トラブルから身を守るために

消費生活センターの出前講座【無料】

消費生活センターでは、消費者被害の未然防止と消費生活に関する情報や知識を深めていただくため、出前講座を実施しています。
職員が皆さまのところにお伺いし、DVDや最近の事例を交えながら、その手口や対処法について、わかりやすく説明いたします。

学校の授業やPTA活動など、様々な場面でご利用いただけます。ぜひご利用ください。

出前講座01 出前講座02

【出前講座のテーマ例】

・契約の基礎知識

・インターネットトラブルに気を付けよう

・スマートフォン、オンラインゲームのトラブルと対処方法

・学生生活における消費生活上の注意点および問題発生時の対処について

など

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

消費生活出前講座のご案内

消費生活学習DVD・ビデオ貸し出し【無料】

消費生活トラブルなどについて学ぶ、DVD教材等を貸し出しています。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 消費生活センター

福島市本町2番6号

電話番号:024-525-3774

ファクス:024-522-1528

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