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更新日:2021年2月10日

有害使用済機器の保管・処分に関する届出について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正に伴い、平成30年4月1日より、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめその旨の届出及び保管基準・処理基準の遵守が義務付けられました。

1.有害使用済機器に該当するもの

使用を終えた以下の一般家庭向けの機器が該当します。ただし、廃棄物として扱われるもの及びリユースされるものは除きます。

家電リサイクル法対象4品目

エアコン、テレビ(プラズマ・液晶・ブラウン管式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

小型家電リサイクル法対象28品目

電動ミシン、電動工具、電卓、電子辞書、ヘルスメーター、電動式吸入器、フィルムカメラ、ハードディスク、

ジャー炊飯器、電子レンジ、扇風機、電気アイロン、電気掃除機、電気こたつ、電気ストーブ、ヘアドライヤー、

電気カミソリ、電気マッサージ器、ランニングマシン、電気芝刈機、蛍光灯器具、電話機、ファクシミリ、

携帯電話端末、ラジオ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダー、デジタルオーディオプレーヤー、

パソコン、プリンター、ディスプレイ、電子書籍端末、電子・電気時計、電子・電気楽器、ゲーム機など

2.届出義務対象者

福島市内で有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者

ただし、以下の「届出除外対象者」に該当する場合、届出を行う必要はありません。

届出除外対象者

  • 廃棄物・リサイクル関係法令の許可や認定等を受けた者
  • 小規模事業者(事業場の敷地面積100平方メートル未満の事業者)
  • 製造業者、修理業者、販売業者等(本来の業務に付随して一次保管する場合)

3.必要な手続き

届出義務対象者に該当する場合は、下記の届出書様式をダウンロードし、必要事項を記載し、添付書類を揃えた上で提出してください。

初めて届出をする場合

届出内容に変更がある場合

事業を廃止する場合

4.有害使用済機器を取扱う場合の基準

保管の基準

  • 周囲に囲いが設けられ、必要事項を表示した掲示板が設けられていること
  • 有害使用済機器又はその保管に伴う汚水が飛散、流出、地下浸透し、悪臭が発散しないような措置を講ずること
  • 騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 火災の発生又は延焼を防止する措置(他の物との区分保管等)を講ずること
  • ねずみ、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること

処分の基準

  • 処分の場所から、有害使用済機器又はその保管に伴う汚水が飛散、流出、地下浸透し、悪臭が発散しないような措置を講ずること
  • 騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 火災の発生又は延焼を防止する措置(他の物との区分等)を講ずること
  • 家電4品目が有害使用済機器となった物の処分は、環境大臣が定める方法により行うこと

その他

  • 有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行ってはならないこと
  • 有害使用済機器の取扱いについて帳簿を整備すること

5.参考

有害使用済機器保管事業者等にかかる保管基準・処理基準、その他制度の詳細については、下記の「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」及び「有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ」をご覧ください。

(出典:環境省「平成29年改正廃棄物処理法について」)

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 ごみ減量推進課 清掃管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3744

ファクス:024-535-1401

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