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更新日:2021年2月10日
使用を終えた以下の一般家庭向けの機器が該当します。ただし、廃棄物として扱われるもの及びリユースされるものは除きます。
エアコン、テレビ(プラズマ・液晶・ブラウン管式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
電動ミシン、電動工具、電卓、電子辞書、ヘルスメーター、電動式吸入器、フィルムカメラ、ハードディスク、
ジャー炊飯器、電子レンジ、扇風機、電気アイロン、電気掃除機、電気こたつ、電気ストーブ、ヘアドライヤー、
電気カミソリ、電気マッサージ器、ランニングマシン、電気芝刈機、蛍光灯器具、電話機、ファクシミリ、
携帯電話端末、ラジオ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダー、デジタルオーディオプレーヤー、
パソコン、プリンター、ディスプレイ、電子書籍端末、電子・電気時計、電子・電気楽器、ゲーム機など
福島市内で有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者
ただし、以下の「届出除外対象者」に該当する場合、届出を行う必要はありません。
届出義務対象者に該当する場合は、下記の届出書様式をダウンロードし、必要事項を記載し、添付書類を揃えた上で提出してください。
有害使用済機器保管事業者等にかかる保管基準・処理基準、その他制度の詳細については、下記の「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」及び「有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ」をご覧ください。
(出典:環境省「平成29年改正廃棄物処理法について」)
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