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死亡届

死亡した事実を知ったときに必要な手続きです。親族などが届出をおこなう必要があります。

届出期間

死亡したことを知った日を含め7日以内に届出が必要です。

届出できるかた

親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

(1)死亡届
(2)死亡診断書(病院などで作成します)
(3)成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
(4)届出人欄へ押印した印鑑

※詳細はお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部市民課戸籍係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファクス:024-528-2454


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福島市役所

〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号 電話番号:024-535-1111(代表)
法人番号:1000020072010


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