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離婚届

離婚しようとするときに必要な法的手続きです。離婚には協議離婚と裁判離婚があります。

離婚届(話し合いによる離婚をする場合【協議離婚】)

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

離婚する夫と妻

届出地

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

(1)離婚届
(2)届出人欄へ押印した印鑑
(3)本人確認書類

※詳細はお問い合わせください。

離婚届(裁判による離婚をする場合【調停・審判・判決・和解・請求の認諾】)

届出期間

裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。

届出できるかた

裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手のかたも届け出が可能です。)

届出地

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

(1)離婚届
(2)届出人欄へ押印した印鑑
(3)各種判決謄本等

※詳細はお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部市民課戸籍係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファクス:024-528-2454


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福島市役所

〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号 電話番号:024-535-1111(代表)
法人番号:1000020072010


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