離婚しようとするときに必要な法的手続きです。離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
届出の日から効力が発生します。
離婚する夫と妻
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
(1)離婚届
(2)届出人欄へ押印した印鑑
(3)本人確認書類
※詳細はお問い合わせください。
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手のかたも届け出が可能です。)
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
(1)離婚届
(2)届出人欄へ押印した印鑑
(3)各種判決謄本等
※詳細はお問い合わせください。
市民・文化スポーツ部市民課戸籍係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファクス:024-528-2454
福島市役所
〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号 電話番号:024-535-1111(代表)
法人番号:1000020072010
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