法定代理人

  • 親権者
    申請者ご本人が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有するかたです。
  • 未成年後見人
    申請者ご本人が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となるかたです。
  • 成年後見人
    申請者ご本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為をおこなうかた、またはご本人による法律行為を補助するかたです。
    15歳未満のかた、成年被後見人が申請をする場合、申請者本人と法定代理人がそろって来庁する必要があります。
  • 保佐人
    申請者ご本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な場合で、不動産の売買など法律で定められた重要な法律行為をおこなう際に同意を与えたり、本人に代わって特定の法律行為をおこなったりするかたです。
  • 補助人
    申請者ご本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な場合で、家庭裁判所が定めた特定の法律行為について、同意を与えたり本人に代わってその行為をおこなったりするかたです。
  • 任意後見人
    申請者ご本人が将来判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめご自身で選任したかたで、契約に基づいて財産管理や身上監護に関する事務を本人に代わっておこなうかたです。

任意代理人

上記の法定代理人以外の代理人は、すべて任意代理人となります。
運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付証明書がないかたは、任意代理人にはなれません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 スマート窓口推進課 スマート窓口推進係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-535-7311
ファックス:024-528-2454
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