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「個人市民税・県民税をまだ給与天引きで納めていない」ということはありませんか?

事業主のみなさま

給与受給者のみなさまへ

個人市民税・県民税は給与天引き(特別徴収)で納めましょう。

福島市では、法令に基づき原則としてすべての事業主のみなさまを「特別徴収義務者」に指定しております。在職されているすべての従業員(パート、アルバイト、役員等を含む)の個人市県民税を特別徴収(給料天引き)で納めてください。

なお、従業員が「他の事業所から特別徴収されている」、「事業専従者である」など普通徴収とすることができる場合もあります。制度や内容についての詳細やご不明な点は、福島市役所市民税課までお問い合わせください。

 


このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課市民税第一係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3791
ファクス:024-528-2480


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福島市役所

〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号 電話番号:024-535-1111(代表)
法人番号:1000020072010


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