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更新日:2019年1月8日

今年の10月に会社を退職しました。在職中、市・県民税は給与から特別徴収(給与から差し引き)されていましたが、退職後はどうなりますか。

回答

市・県民税の納付方法は、退職などの理由により、特別徴収(給与から差し引き)から個人で納める普通徴収(納付書または口座振替)に変わります。

年間の税額から、在職中に特別徴収された税額を差し引いた残額がある場合、普通徴収の納税通知書をお送りします。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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