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ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 市民の皆様へ > 住所変更・証明書発行などの窓口における新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて
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更新日:2023年2月28日
市役所市民課及び各支所の窓口における新型コロナウイルス感染症対策のため、来庁不要でできる手続きの利用等について、ご協力をお願いいたします。
また、来庁される市民のみなさまには、マスク着用や消毒の徹底についてご協力をお願いいたします。
市民課窓口の混雑状況(外部サイトへリンク)を確認できます。混雑時を避けてのご来庁にご協力下さい。
転出届は、郵送で行うことが可能です。詳しくは郵送による転出届をご覧ください。(転入届、転居届は郵送で行うことができません)
戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写し等を郵便で請求・受領することができます。詳しくは郵便請求(戸籍の証明・住民票など)をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機から住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し、税証明書などの証明書が取得できます。詳しくは、証明書のコンビニ交付サービスについてをご覧ください。
以下の申請書を事前作成することができます。あらかじめ入力を行い、窓口にお越しいただくことで、窓口での申請書記入が不要になります。
転入届・転居届については、住み始めた日から14日以内に届け出る必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当分の間、届出期間を経過した場合においても期間内の届出と同様の取扱いをいたします。届出を急ぐ必要のない方は、混雑時を避け、来庁いただきますようお願いします。なお、住所変更に伴う各種手当等の手続きがある場合、あらかじめ期限等の取扱いについてご確認ください。
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