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更新日:2025年3月7日
障害のある方のために使用する軽自動車の軽自動車税(種別割)の減免申請の手続きにつきましては、郵送での申請も受付いたします。
郵送での申請を希望される場合には、下記の必要書類について、受付期間内必着で郵送をお願いいたします。
(1)減免申請書(PDF:161KB)(記入例を参考に記入してください。)※減免申請書記入例(PDF:258KB)
(2)「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳」のいずれかのコピー(注1)
(3)軽自動車を運転するかたの「運転免許証」のコピー
(4)減免を受けたい軽自動車等の「車検証」のコピー(注2)
(5)減免を受けたい軽自動車等の「軽自動車税(種別割)納税通知書」(お支払いはしないでください。)
(6)「常時介護証明書」(注3)
(7)世帯全員の住民票(注4)
(注1)手帳の交付年月日、障がいの種類および障がいの等級が確認できるページをすべてコピーしてください。
(注2)電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」のコピーを提出してください。
(注3)「常時介護証明書」は、障がい者を常時介護するかたが自動車を運転する場合に必要となります。(自動車の運転者が障がい者本人の場合は提出の必要はありません。)
「常時介護証明書」の発行は障がい福祉課で行っておりますので、詳しくはお問い合わせください。
(注4)福島市外に住民票がある世帯で、障がい者と生計を一にする方が自動車を運転する場合のみ必要となります。
令和7年5月8日(木曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで(必着)
〒960-8601
福島市五老内町3番1号
福島市役所市民税課税制係
(1)減免を受けられる車両は、障がい者1人につき1台までです。(普通自動車も含めます。)
(2)申請は受付期間必着となります。受付期間を過ぎた場合には減免できませんのでご注意ください。
(3)提出していただく書類を基に減免の可否を判断するため、申請いただいた場合でも減免が認められない場合があります。
1.身体障がい者に係る軽自動車税の減免認定基準表
障害の区分 | 身体障害者のかたが自ら運転する場合 | 身体障害者のかたと生計を一にするかたまたは常時介護するかたが運転する場合 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級 | 1級から4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害(喉頭摘出による 音声機能障害がある場合に限る。) |
3級 | ― | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級から6級 | 1級から6級 | |
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう または直腸機能障害 |
1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | |
免疫機能障害 | 1級から4級 | 1級から4級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級 | 1級から4級 |
2.戦傷病者に係る軽自動車税の減免認定基準表
障害の区分 | 戦傷病者のかたが自ら運転する場合 | 戦傷病者のかたと生計を一にするかたまたは常時介護するかたが運転する場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
音声機能障害(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症 | ― |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症 | 特別項症から第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症 | 特別項症から第4項症 |
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・肝臓・ぼうこうまたは直腸機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
3.知的障がい者または精神障がい者に係る軽自動車税の減免認定基準表
障害の程度 | 本人、本人と生計を一にするかたまたは常時介護するかたが運転する場合 | |
---|---|---|
療育手帳の交付を受けているかた | 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の交付を受けているかた | |
知的障害または精神障害 | 重度の知的障害者で療育手帳に「A」判定の表示がある場合 | 精神障害者保健福祉手帳に「1級」及び「通院医療費受給者番号」の表示がある場合 |
ただし、手帳の交付を受けている方が18歳未満の場合や知的障がい者、精神障がい者の場合は、生計が同一の方が納税義務者になっている場合も対象となります。
減免を受けられる車両は、障がい者1人につき1台までとなります。(普通自動車も含めます。)
(注)リース会社が所有者となっている車両は、公益のために直接専用するものではないため減免の該当になりません。
(1)暴風、地震、落雷、洪水の自然現象によって当該軽自動車等が罹災し、罹災証明書等が発行された場合
区分 | 自動車の所有者 | 自動車の運転者 | 使用目的 | |
---|---|---|---|---|
身体障がい者 | 18歳以上 | 本人 | 本人 | 特に問わない |
生計を一にする者 | 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること | |||
18歳未満 | 本人または生計を一にする者 | 生計を一にする者 | ||
知的障がい者A | 本人または生計を一にする者 | 本人または生計を一にする者 | 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること(本人が運転する場合は特に問わない) | |
精神障がい者1級(精神通院医療の給付を受けている方に限る) | 本人または生計を一にする者 | 本人または生計を一にする者 | 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること(本人が運転する場合は特に問わない) | |
戦傷病者 | 本人 | 本人 | 特に問わない | |
生計を一にする者 | 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること | |||
身体障がい者等のみで構成される世帯のもの | 本人 | 身体障がい者等を常時介護する者 |
(3)電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」(写しも可)が必要となります。
(5)「常時介護証明書」は、障がい者を常時介護する方が自動車を運転する場合に必要となります。(自動車の運転者が障がい者本人の場合は必要ありません。)
「常時介護証明書」の発行は障がい福祉課で行っておりますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
(6)世帯全員の住民票は、福島市外に住民票がある世帯で、障がい者と生計を一にする方が自動車を運転する場合のみ必要となります。
(2)の「設立許可証の写し」は初申請時のみ必要となります。また、(3)の「定款」は、初申請時または変更があった場合のみ必要となります。
(5)電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項の写し」が必要となります。
車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」、「入浴車」等の記載があるものに限ります。
(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(お支払いはしないでください)
(3)車検証の写し(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項の写し」)
身体障がい者等の利用に供するための構造を有していることが写真等で確認できるものに限ります。
(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(お支払いはしないでください)
(3)車検証の写し(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項の写し」)
(4)車両の構造(改造部分)が分かる写真
(5)車両のナンバーを含めた車両全体が確認できる写真
(注)納期限は毎年5月31日ですが、暦の関係で変更になる場合がありますのでご注意ください。
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