福島市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、お支払いの猶予(先延ばし)をいたします。
対象となるかた
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難になったかた
お支払い猶予の内容
お客さまから、書面による申請をいただくことにより、個々の状況に応じて、申出から最長で4か月、水道料金・下水道使用料のお支払いを猶予(先延ばし)します。
なお、この猶予期間後も支払いについてのご相談に応じます。
申請に必要なもの
福島県社会福祉協議会から緊急小口資金を受けているかたは、受けていることがわかる資料
受付開始日
令和2年3月30日(月曜日)から
連絡先・窓口
〇住 所 福島市小倉寺字赤坂12番地(水道局施設管理センター1階)
〇名 称 水道料金お客さまセンター
〇電 話 024-526-0735
〇受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分
その他福島市における新型コロナウイルス感染症に関する情報
福島市での新型コロナウイルス感染症に関する情報は、新型コロナウイルス感染症についてをご覧ください。