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更新日:2020年1月31日
国では、令和元年台風第19号に伴う災害に関して事業主・労働者に対して支援を行います。
詳細は厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和元年台風第19号に伴う災害に関して、災害救助法が適用されたことを踏まえ、自治体等が行う被災中小企業・小規模事業者対策についてお知らせします。
中小企業庁のページ(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
相談窓口 |
電話番号 |
---|---|
福島県よろず支援拠点 | 024-954-4161 |
福島県信用保証協会福島営業店 | 024-526-1530 |
日本政策金融公庫福島支店(国民生活事業) | 024-523-2341 |
日本政策金融公庫福島支店(中小企業事業) | 024-522-9241 |
商工中金福島支店 | 024-526-1201 |
中小企業基盤整備機構東北本部企業支援部企業支援課 | 022-716-1751 |
福島県商工会連合会 | 024-525-3411 |
中小企業団体中央会(本部連携推進課) | 024-536-1264 |
福島商工会議所 | 024-536-5511 |
福島県では、台風19号により被災された中小企業者等の施設・設備の復旧・整備を支援するため「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」を実施します。
詳しくは福島県経営金融課のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【お問い合わせ先】福島県経営金融課 電話:024-521-8658
福島商工会議所では、被災された事業者の皆様の復旧・復興に向けた支援として、復興支援グループを形成いたします。
本グループに参加いただくことで、補助申請が可能となりますので、説明会・個別相談会にまずはご参加ください。
令和元年台風第19号、第20号及び第21号により、施設や設備に被害を受けた中小企業者・小規模事業者等が事業の再建に取り組む経費の一部を補助する事業です。
令和元年度福島県中小企業施設設備等復旧補助金(自治体連携型補助金)のページをご覧ください。
経済産業省では、台風19号の被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援するため、補助事業を実施します。
詳しくは東北経済産業局のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、売り上げ減少の証明は市で発行いたします。
令和元年度被災小規模事業者再建事業(持続化補助金台風19号型)のページをご覧ください。
経済産業省では、被害を受けた地域の商店街等に、人が集まり、活気を取り戻すためのイベント等の事業に対して補助を行う「商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)」の公募を開始しました。
詳しくは、東北経済産業局のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
福島県では、被災地域の商店街等が保有する地域交流施設や街路灯などの復旧に要する経費の一部に対して補助を行う「商店街復旧事業」を実施しています。
詳しくは、福島県商業まちづくり課のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者
(ア)中小企業事業(中小企業者向け)1億5,000万円(別枠)
(イ)国民生活事業(小規模事業者向け)3,000万円(各融資制度上乗せ)
日本政策金融公庫福島支店 国民生活事業 電話:024-523-2341
中小企業事業 電話:024-522-9241
詳しくは日本政策金融公庫のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
小規模企業共済契約者
原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割から9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と
1,000万円のいずれか少ない額
商工組合中央金庫本・支店
中小企業基盤整備機構共済相談室 電話:050-5541-7171
詳しくは中小企業基盤整備機構のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
詳しくは福島県中小企業制度資金「緊急経済対策資金」豪雨災害特別資金のチラシ(PDF:179KB)をご覧ください。
福島県庁商工労働部経営金融課
電話:024-521-7288 ファクス:024-521-7931
ホームページ:福島県中小企業制度資金 で検索
福島市では、福島県緊急経済対策資金融資制度(豪雨災害特別資金)を利用した対象者に信用保証料と支払利子の全額補助を行います。
詳しくは令和元年台風19号に伴う被災中小企業者等対策事業のページをご覧ください。
自然災害等の突発的発生により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(ア)福島市において1年間以上継続して事業を行っていること。
(イ)突発的災害(自然災害等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
なお、詳しい条件等は中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
中小企業関連 中小企業信用保険法第2条第5項の認定(セーフティネット保証制度)のページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
福島市商工観光部商業労政課
電話:024-525-3720
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