検索の仕方
ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス関係支援策一覧を更新しました > 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第1弾の申請について
ここから本文です。
更新日:2021年2月22日
福島県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、福島県全域を対象に、接待を伴う飲食店及び酒類を提供する飲食店に対し、時間短縮営業の協力要請を行ってきました。 ご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金の申請についてお知らせします。
対象施設となる店舗を運営し、対象期間に時間短縮営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、福島県から「時短営業協力金」が交付されます。
1.交付対象店舗 通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、下記「時間短縮営業の協力要請の内容」
中、「4.対象施設」に該当する店舗
2.交付額 「時間短縮営業した日数×4万円」【1店舗当たり最大104万円】
※時短営業要請の対象期間は令和3年1月15日(金)からですが、令和3年1月13日(水)または1月14日(木)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※時間短縮営業を開始した日から令和3年2月8日午前5時まで連続して時間短縮営業することが必要です。
3.申請受付期間 令和3年2月8日(月)から令和3年3月10日(水)まで(3月10日(水)の消印有効)
4.申請書類の配布場所等 ア 福島市役所 産業雇用政策課又は各支所
イ 福島県ホームページ(外部サイトへリンク)「(3)申請に必要な書類」からダウンロード
ウ 県北地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課
5.申請方法 郵送申請及び電子申請
詳しくは福島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
1.対象地域 福島県(全域)
2.要請内容 午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛
3.対象期間 令和3年1月15日(金)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時まで
4.対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
①接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する店舗)
②酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
※ただし、惣菜・弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口(協力金コールセンター)
電話024-521-8575(受付時間:毎日9時30分~17時30分)
1.時間短縮営業延長に伴う交付対象期間
令和3年2月8日(月)午後8時から令和3年2月15日(月)午前5時まで
2.交付額
1日当たり4万円【1店舗当たり最大28万円】
3.申請方法等
申請については、福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾)と(第2弾)でそれぞれ申請が必要となります。
※協力金(第2弾)の申請受付が2月22日(月)から開始されました。
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾の申請について(外部サイトへリンク)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください