検索の仕方
ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 支援 > 飲食店のかたへ 営業時間短縮に伴う協力金関係 > 1月15日から2月8日 福島県感染拡大防止対策(令和3年1月12日改定分)営業時間短縮の協力要請
ここから本文です。
更新日:2021年1月13日
福島県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、福島県全域を対象に、接待を伴う飲食店及び酒類を提供する飲食店に対し、時間短縮営業の協力要請を行っています。
1.対象地域 福島県(全域)
2.要請内容 午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛
3.対象期間 令和3年1月15日(金)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時まで
4.対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
①接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する店舗)
②酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
※ただし、惣菜・弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
対象施設となる店舗を運営し、対象期間に時間短縮営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、福島県から「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が交付されます。
1.交付対象店舗 通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、上記「時間短縮営業の協力要請の内容」
中、「4.対象施設」に該当する店舗
2.交付額 「時間短縮営業した日数×4万円」【1店舗当たり最大104万円】
※時短営業要請の対象期間は令和3年1月15日(金)からですが、令和3年1月13日(水)または1月14日(木)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※時間短縮営業を開始した日から令和3年2月8日午前5時まで連続して時間短縮営業することが必要です。
3.申請受付期間 時短要請期間の終了後(2月8日(月)以降)に申請の受付を開始する予定です。
詳しくは福島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
福島県時短要請コールセンター(平日のみ)
電話024-521-8622(受付時間9時~17時)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください