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ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス関係支援策一覧 > 【新型コロナウイルス感染症関連】中小企業の皆様へ
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更新日:2020年9月14日
【ご覧になりたい情報にリンクします】
・資金繰り支援(セーフティネット保証、保証料利子減免、日本政策金融公庫、福島県、民間金融機関など)
・経営環境の整備(サプライチェーン対策、雇用調整助成金、学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、テレワーク関係など)
・関連情報(経済産業省、中小企業庁、厚生労働省、福島県労働局、福島県、日本政策金融公庫)
新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として下記相談窓口を設置し、経営上の相談を受け付けています。
【福島市内の相談先一覧】
機関名 |
連絡先 |
住所 |
日本政策金融公庫福島支店中小企業事業 | 024-522-9241 | 福島市栄町6番6号NBF ユニックスビル6階 |
日本政策金融公庫福島支店国民生活事業 | 024-523-2341 | 福島市栄町6番6号NBF ユニックスビル5階 |
商工中金福島支店 | 024-526-1201 | 福島市三河北町11番5号 |
福島県信用保証協会 | 024-526-2331 | 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま10階・11階 |
福島商工会議所 | 024-536-5511 | 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま8階 |
福島県商工会連合会 | 024-525-3411 | 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま9階 |
福島県中小企業団体中央会 | 024-536-1261 | 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま10階 |
福島県よろず支援拠点福島オフィス | 024-525-4065 | 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま10階 |
【ご覧になりたい情報にリンクします】
・セーフティネット保証 ・危機関連保証 ・新型コロナ特例リスケジュール
・信用保証付き融資における保証料・利子減免 ・日本政策金融公庫 ・商工組合中央金庫
新型コロナウイルス感染症に伴う【セーフティネット保証4号】、【セーフティネット保証5号】、あるいは【危機関連保証】の認定を行っています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めた新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援を行っています。
詳しくは福島県中小企業再生支援協議会(外部サイトへリンク)へお問い合せください。
都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大します。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借り換え可能です。
詳しくは経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【お問い合せ先】中小企業金融・給付金相談窓口:0570-783183(平日・休日9時から17時まで)
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。
商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した生活衛生関係営業を営む方に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策衛経」により貸付を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施します。公庫等の既往債務の借換実質無利子化の対象となります。
感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付制度です。
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
上記制度について、詳しくは日本政策金融公庫のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
商工組合中央金庫が行う、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援です。
商工中金による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施します。
詳しくは商工組合中央金庫のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、「業種別ガイドライン」や「新しい生活様式」に対応するための取組みを行う、売上が一定程度(20%以上50%未満)減少している事業者に対し、交付金を交付します。
詳しくは福島県中小企業団体中央会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【お問い合わせ先】福島県コロナ対策交付金コールセンター
(電 話)024-563-1373(毎日9時30分から17時30分まで)
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者の皆様への資金繰り支援として、信用保証協会の別枠保証(セーフティネット保証4号)を活用した中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金」が新たに創設されました。
詳しくは福島県のホームページをご覧ください。
※福島市において、新型コロナウイルスによる影響を受けている中小企業者への支援事業を創設しました。
・福島市緊急経済対策資金融資制度信用保証料補助金
上記新型コロナウイルス対策資金を利用した対象の方の信用保証料の全額を補助します。
・福島市緊急経済対策資金融資制度利子補給補助金
上記新型コロナウイルス対策資金を利用した対象の方の第1回目の返済から2年間分の支払った利子全額を補助します。
詳しくはこちらのページをご覧ください。(申請受付は終了しました)
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社が自社ホームページで連載している「リスクマネジメント最前線」で、新型コロナウイルス感染症に対する企業の対策に関するレポートが掲載されています。
詳しくは福島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、県の要請や協力依頼に応じて、施設の休止や営業時間の短縮にご協力いただいた法人及び個人事業主の皆様に対し、協力金・支援金を交付します。
詳しくは福島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【お問合せ先】新型コロナウイルス感染症に関する「福島県休業協力金」の専用相談窓口(コールセンター)
(電 話)024-521-8575(平日・土日祝日9時30分から17時30分まで)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛等により大きな影響を受け、売上が大幅に減少している事業者に対し、福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金(以下、「給付金」という。)を交付することで、福島緊急事態措置の解除後の「新しい生活様式」に対応するための取組みを支援します。
詳しくは福島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【お問合せ先】新型コロナウイルス感染症に関する「福島県給付金」の専用相談窓口(コールセンター)
(電話)024-521-8575(平日・土日祝日9時30分から17時30分まで)
東邦銀行<新型コロナウイルス対応資金>(外部サイトへリンク)
福島銀行<ふくぎん新型コロナウイルス対応特別融資>(外部サイトへリンク)
福島信用金庫<新型コロナウイルス対策資金>(外部サイトへリンク)
大東銀行<だいとう新型コロナウイルス対応資金>(外部サイトへリンク)
常陽銀行<新型コロナウイルス感染症拡大にかかる支援融資の取り扱い開始について>(外部サイトへリンク)
秋田銀行<新型コロナウイルス対策支援ローン>(外部サイトへリンク)
七十七銀行<新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う対応について>(外部サイトへリンク)
荘内銀行<新型コロナウイルスならびに暖冬少雪対策に係る相談窓口の設置及び支援資金の取扱開始について>(外部サイトへリンク)
福島県商工信用組合<新型コロナウイルス対応について>(外部サイトへリンク)
商工組合中央金庫<「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」の開設について>(外部サイトへリンク)
経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、(独)中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の貸付資格を有する契約者に対し、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩和を実施します。
令和2年4月7日時点で契約者貸付を受けている方は、延滞利子を約定償還期日から1年間免除します。なお、約定償還期日が令和2年3月7日以降の借り入れが対象となります。
ご希望により①掛金の納付期限の延長、②掛金月額の減額のいずれかをお選びいただけます。
【お問い合せ先】(独)中小企業基盤整備機構共済相談室:050-5541-7171(平日9時から18時まで)
日本政策投資銀行・商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対し、危機対応業務による資金繰り支援を実施しています。
【お問い合せ先】
日本政策投資銀行新型コロナウイルス感染症に関する危機対応相談窓口:0120-598-600(平日休日9時から17時まで)
商工組合中央金庫相談窓口:0120-542-711(平日休日9時から17時まで)
経済産業省では、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
【持続化給付金に関するお問合せ先】
持続化給付金事業コールセンター:0120-279-292 ,03-6832-6631(IP電話専用回線)
8時30分から19時まで(土曜祝日を除く日曜から金曜日)
経済産業省では、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、順次、「申請サポート会場」が開設される予定です。
詳しくはこちらのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【家賃支援給付金に関するお問合せ先】
家賃支援給付金コールセンター:0120-653-930
8時30分から19時まで(土曜祝日を除く日曜から金曜日)
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援します。
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援します。
※売り上げが減少したことの証明書は、市で発行いたします。申請書に必要書類(試算表等の売上高等が確認できるもの)を添えて、商工観光部商工業振興課へご提出ください。
・セーフティーネット保証4号の認定申請:中小企業関連中小企業信用保険法第2条第5項の認定(セーフティネット保証制度)のページへ
・売上高が10%以上減少したことの証明:小規模事業者持続化補助金(新型コロナウイルス感染症)売上減少の証明申請書(ワード:39KB)
事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援します。
中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイト(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱化が顕在化したことを受け、特定国に依存する製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品等について、国内へ生産拠点等を整備しようとする際の設備導入等を支援します。
日本への製品・部素材の供給を目的とする海外製造拠点の複数化等に向けた設備導入・実証事業・事業実施可能性調査等を支援します。
日本貿易振興機構(ジェトロ)ホームページ(外部サイトへリンク)
中小企業の貴重な経営資源や、雇用・技術を次世代へ引き継ぎ、地域のサプライチェーンを維持するため、新型コロナウイルスの影響を受けている後継者不在事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押しします。
1.経営資源引継ぎ補助金
2.「プッシュ型」の第三者承継支援
3.中小企業経営力強化支援ファンド
【お問合せ先】
1.経営資源引継ぎ補助金:経営資源引継ぎ補助金事務局:03-6629-9134
10時から12時、13時から17時まで(土日・祝日を除く)
2.「プッシュ型」の第三者承継支援及び3.中小企業経営力強化支援ファンド:中小企業庁事業環境部財務課:03-3501-5803
感染症対策を含んだBCP策定ガイドライン等を公表します。また、中小・小規模事業者に対して、感染症対策を始めとする自然災害等への事前対策に係る「事業継続力強化計画」を含むBCPの策定を支援します。
詳しくは中小機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。(特例措置の拡大を行う予定です)
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されました。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します。(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるものです。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施します。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付します。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について(外部サイトへリンク)
「在留資格認定証明書」の有効期間を延長しています。
技能実習生の在留資格変更手続きが可能です。
感染拡大防止にあたっては、テレワークも有効な手段です。テレワーク導入企業の事例や相談窓口をご紹介しています。
テレワーク総合ポータルサイト(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
2.テレワーク・サポートネットワーク事業(外部サイトへリンク)
3.働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(外部サイトへリンク)
4.IT導入補助(生産性革命推進事業の内数)(外部サイトへリンク)
5.税制面での支援(少額減価償却資産の特例)(外部サイトへリンク)
ジェトロ(日本貿易振興機構)ホームページ(外部サイトへリンク)にて、新型コロナウイルス感染症の影響等に関する様々な情報を紹介しています。
新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項を経済産業省のホームページでまとめています。
新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入手続きの緩和等について(外部サイトへリンク)
都道府県が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済の中長期的な回復を目的として、地域の中小企業が環境変化に対応していくための環境整備、再起を後押しする施策を講じる場合に、都道府県に対して経費の一部を国庫補助します。福島県については本事業の活用について検討中です。(都道府県が行う施策に対して、国がその一部を補助するものです。)
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金曜日)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることになりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(外部サイトへリンク)
病気や災害などの理由により、市税を一度に納めることが困難であると認められる場合には、納税者などの申請に基づき、1年以内(最大2年以内)の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
1.欠損金の組戻し還付制度
資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。
今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。
2.災害損失欠損金の組戻し還付制度
新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発⽣した場合には、災害損失⽋損⾦の繰戻しによる法⼈税額の還付を受けられる場合があります。
詳しくは財務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
1.固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年度※の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
※2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(事業収入が前年同月比20%以上減)に基づき、1年間、納税猶予可能です。
2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
【お問い合わせ先】
固定資産税等の軽減相談窓口:0570-077322
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料・労働保険料等の納付を猶予することが可能となります。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料の徴収猶予等が認められる場合があります。詳しくは下記までお問い合せください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免について
福島市国保年金課高齢者医療係:024-525-3724
新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の徴収猶予について(福島市ホームページ)
新型コロナウイルス感染症関連経済産業省の支援策(外部サイトへリンク)
厚生労働省
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(外部サイトへリンク)
福島労働局
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ(外部サイトへリンク)
福島県
新型コロナウイルス感染症関連情報ポータル(外部サイトへリンク)
日本政策金融公庫
商工組合中央金庫
新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口(外部サイトへリンク)
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