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ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス関係支援策一覧 > まん延防止等重点措置等の影響により売り上げが減少した事業者向けの支援金(月次支援金)について(申請期間を更新しました)
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更新日:2021年12月1日
経済産業省では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
以下の2つを満たす中小法人・個人事業者等
詳しくは経済産業省のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月
申請期間 | 「登録確認機関」での事前確認受付期限 | |
---|---|---|
10月分 |
令和3年11月1日から令和4年1月7日 |
令和3年12月28日 |
※申請前に「登録確認機関」での事前確認が必要です。期限までに受付を行ってください。
事前確認についてはこちら(外部サイトへリンク)からご確認ください。
電子申請のみ
※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて手続きをサポートしています。申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。
申請サポート会場についてはこちら(外部サイトへリンク)からご確認ください。
月次支援金事業コールセンター
電話:0120-211-240(受付時間:毎日午前8時30分から午後7時、ただし12月29日から1月3日を除く)
(IP電話等からのお問い合わせは 電話:03-6629-0479)
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