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ホーム > 震災関連・安全 > 令和3年2月13日発生 福島県沖地震関連情報 > 令和3年2月福島県沖地震に係る被災者生活再建支援制度
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更新日:2023年3月7日
災害で住宅に被害があった世帯に対し、被害の程度や住宅の再建方法に応じて支援金が支給されます。
※基礎支援金の申請期間が1年間延長されておりましたが、更に半年延長となりました。
居住する住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」のり災証明を受けた世帯の世帯主
次の両方を満たした場合、「全壊」と見なされます。
・住宅が「半壊」、「中規模半壊」もしくは「大規模半壊」のり災証明書を受けるか、または、住宅の敷地に被害が生じた。
・そのままにしておくと危険であるため、または、修理するにはあまりにも高い経費を要するため、これらの「住宅を解体」した。
○被災区分が「全壊」・「大規模半壊」・「半壊(被災した住宅を解体)」の場合
【基礎支援金】
区分 | 複数(2人以上世帯) | 単数(単身)世帯 |
全壊(※1) | 100万円 | 75万円 |
大規模半壊 | 50万円 | 37.5万円 |
【加算支援金】
区分 | 複数(2人以上世帯) | 単数(単身)世帯 |
建設又は購入 | 200万円 | 150万円 |
補修(基礎・壁・柱等の構造耐力上主要な部分の補修を伴うもの) | 100万円 | 75万円 |
賃借 (公営住宅を除く) | 50万円 | 37.5万円 |
○被災区分が「中規模半壊」の場合(中規模半壊は基礎支援金対象外となります)
区分 | 複数(2人以上世帯) | 単数(単身)世帯 |
建設又は購入 | 100万円 | 75万円 |
補修(基礎・壁・柱等の構造耐力上主要な部分の補修を伴うもの) | 50万円 | 37.5万円 |
賃借 (公営住宅を除く) | 25万円 | 18.75万円 |
※1 次の条件を満たした場合も「全壊」とみなされます。
・住宅が「大規模半壊」・「中規模半壊」又は「半壊」のり災証明を受けたが、住宅の敷地に被害が生じ、そのままにしておくと危険であるため、又は修理するには、あまりにも高い経費を要するため、これらの住宅を解体した場合。
※2 加算支援金の再建方法が2つ以上該当する場合は、いずれか高い金額が適用されます。
※「補修」については、基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分の補修を伴うものが対象です。
※「賃貸」については、公営住宅や民間借上制度などの公的支援の利用は対象外です。
加算支援金については、3つのうち2つ以上の再建方法を利用する場合は、支給額の高い方の支給となります。
支援金の申請には期限があります。
基礎支援金 令和5年9月12日まで ※申請期限が1年半延長されました。
加算支援金 令和6年3月12日まで
【基礎支援金】
必要書類 |
全壊 |
大規模 半壊 |
解体 |
敷地 被害 解体 |
中規模 半壊 |
|
1 | 同意書(※3) |
○ |
○ |
○ |
○ |
- |
2 | 解体証明書 |
|
|
○ |
○ |
- |
3 | 敷地被害証明書類 |
○ |
- |
|||
4 | 預金通帳の写し |
○ |
○ |
○ |
○ |
- |
5 | 居住を証明する書類(※4) |
△ |
△ |
△ |
△ |
- |
【加算支援金】
必要書類 |
全壊 |
大規模 半壊 |
解体 |
敷地 被害 解体 |
中規模 半壊 |
|
1 | 契約書の写し |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
2 | 預金通帳の写し |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
3 | 同意書(※3) |
○ |
||||
4 | 居住を証明する書類(※4) |
△ |
※3 被災状況、世帯情報の取得に関する同意書を提出いただくことで被災当時の世帯全員の住民票及びり災証明書の添付を省略することができます。
※4 令和3年2月13日時点で、被災場所に居住していても住民票がない方は居住の実態が確認できる書類(公共料金領収書の写し等)の提出が必要です。
共生社会推進課窓口へ提出してください。
市が受付した後、書類は公益財団法人都道府県センターにより審査され、審査後、同センターからご指定の口座へ支援金が振り込まれます。
申請書(PDF:1,185KB) ※申請書は両面印刷で印刷してください。
〒960-8601 福島市五老内町3番1号 共生社会推進課 TEL 024-525-3760
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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