検索の仕方
ホーム > 震災関連・防災・安全 > 東日本大震災関連 > 復興への取り組み > 被災者支援 > 東日本大震災に係る被災者生活再建支援金(基礎支援金・加算支援金)の申請期間が令和3年4月10日で終了となります。
ここから本文です。
更新日:2021年1月20日
東日本大震災により実際にお住まいの住宅に被害(全壊・大規模半壊等)を受けたかたへ、被害状況に応じた支援金が支給される「被災者生活再建支援金」の基礎支援金・加算支援金の申請期間が、令和3年4月10日をもって終了となります。
対象となる方で、まだ未申請の方はお手続きを進めていただきますようお願いいたします。
なお、ご不明な点がございましたら、下部お問い合わせ先へご相談ください。
令和3年4月10日まで
※当初の申請期限(平成24年4月10日まで)から108カ月間延長となっておりましたが、上記申請期限をもって終了いたします。
令和3年4月10日まで
※当初の申請期限(平成26年4月10日まで)から84カ月間延長となっておりましたが、上記申請期限をもって終了いたします。
詳しくは「被災者生活再建支援制度の概要」(PDF:222KB)をご覧ください。
・申請書(PDF:1,239KB)(令和2年8月7日より、世帯主様のマイナンバーを記入する項目が追加されました)
※申請書は両面印刷で印刷してください。
・解体証明願(PDF:98KB)
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となりますのでご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください