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更新日:2022年12月1日
厚生労働大臣の委嘱を受け、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う、地域福祉推進の中心的な担い手です。民生委員法及び児童福祉法により設置が定められ、民生委員は児童委員を兼務することになっています。
また、民生委員・児童委員には担当地区を持つ民生委員・児童委員と、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。
地域より市へ推薦された方について市推薦会で審議後、市が推薦を行い、厚生労働大臣が委嘱します。
この場合において、民生委員法により福島市社会福祉審議会の意見を聴くよう努めるものと規定されています。任期は3年間です。
<資格要件>
(年齢要件については、地域の実情に応じた弾力的な対応が認められています。)
地域住民の福祉に関する相談相手となり、地域住民と関係機関をつなぐパイプ役として活動しています。
市内では、540名の民生委員・児童委員が地区を担当し、地域福祉の推進のため活動を行うとともに、54名の主任児童委員が
児童福祉を専門に担当しています。
また、各地区に民生児童委員協議会を組織し、必要な研修を行うなど、委員同士の連携を図っています。
このほかに地域の高齢者や障がい者、子どもたちへの声かけ・見守りや地域内の実態把握のため65歳以上の高齢者宅の訪問
などを行っています。
福祉関係でお困りの方は民生委員・児童委員へご相談ください。なお、個人の秘密は固く守られます。
地域の民生委員・児童委員が分からない場合は、共生社会推進課またはお住まいの管轄支所までお問い合わせください。
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