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更新日:2024年4月1日

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移住して新たな生活を始める方に引越費用を支援します!(福島市移住引越支援金)

福島市に移住し、新たに生活を始める方に対して、引っ越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用に係る経費
を支援します。

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※この支援金は、福島市への定住を支援することを目的としているため、遠方への転勤の可能性がある方はご利用いただけません。

◆移住引越支援金チラシ(PDF:1,520KB)

◆移住引越支援金チェックリスト(PDF:721KB)

◆福島市移住引越支援金交付要綱(PDF)

受付開始

 令和6年4月1日から本支援金の受付を開始します。

対象経費

  • 福島市内への引越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用(引越業者等による費用に限る。)

転入した日から6か月前の日以降に引越業者等に支払った経費とします。
<例>令和6年4月1日に転入された方は、令和5年10月1日以降に支払った費用

移住引越支援金の額

  • 対象経費(引越費用)の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
    《県外から転入された方に最大10万円補助!県内市町村から転入された方に最大5万円補助!》
  • リサイクル料、家財処分代、物品購入費等は対象となりません。
  • 支援金の交付は、予算の範囲内とし、1世帯につき1回限りとします。ただし、世帯の構成員の転入の時期が異なる場合は、この限りではありません。

<例>県外から転入された方で引越費用が125,000円の場合、支援金は62,000円となります。

対象者(交付要件)

  1. 市外から本市に転入し、居住することとなった方。
  2. 1.において、福島市を転出して1年以上(進学のために市外へ居住した期間を除く。)経過している方または、市外出身者で新たに本市に住所を定める方。
  3. 過去に本支援金の交付を受けていないこと。
  4. 本市に住民登録した後、継続して5年以上居住する意思がある方。 ただし、客観的に定住することが認められる場合を除き、転勤の可能性がある方は対象となりません。(※転勤のある企業にお勤めの方、国家公務員、県職員、教員の方などは業務命令による定期的な異動があることから原則対象外となります。福島市内に住宅を購入するなど客観的に定住することが認められる可能性がある場合にはご相談ください。)
  5. 企業等の業務命令に基づく転勤や所属企業等と関連のある企業等への赴任等により住民登録を行う方でないこと。
  6. 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う方でないこと。
  7. 勉学のために転入する方でないこと。(※大学や専門学校等への進学による転入でないこと)
  8. 前住所地及び現住所地において市区町村税等を滞納していない方。
  9. 生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている方でないこと。
  10. 外国人転入者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方。

申請手続

支援金の対象となる方は、転入した日から6か月以内以下の書類を福島市定住交流課までご提出ください。

6か月以上経過した後、遡って申請することはできません。


交付申請書類

  1. 福島市移住引越支援金交付申請書兼完了実施報告書(第1号様式)(エクセル:44KB) / PDF版(PDF:246KB) (PDF:246KB)
  2. 対象経費の領収証の写し
  3. 対象経費の明細書もしくは見積書等費用の内訳が分かるものの写し
  4. 転入世帯全員の住民票(福島市発行のもの)
  5. 申請者の戸籍の附票1年間、本市に居住していなかったことを証明する書類として、本市への転入前の住所地及び居住年数を証する書類又はその写し)
    ※前住所地の住民票の除票または移住直前(移住前3ヵ月以内)に取得した前住所地の住民票でも受付可能
    ※戸籍の附表は本籍地のある自治体で取得できます。取得方法は各自治体のホームページにてご確認ください。
  6. 転入世帯全員の最新年度の納税証明書(市区町村税等の滞納がないことを証する書類)
    ※課税証明書や所得課税証明書とお間違えの無いようご注意願います。
    ※課税がない方(非課税の方)は、非課税証明書等、課税がないことがわかる公的な証明書が必要です。
    ※滞納があるもの及び納付額が0円の納税証明書は添付書類として使用できません。
    ※納税証明書は対象年度の1月1日時点の住民登録地の自治体で取得できます。
  7. 外国人転入者については在留カードの写し(表・裏)
  8. 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

詳しくは◆移住引越支援金チェックリストをご確認ください。

 

請求書類

福島市移住引越支援金請求書(第3号様式)(ワード:46KB)
添付書類:振込先の通帳、キャッシュカードのコピー(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人のわかるもの)
要綱第7条の規定により支援金の交付が決定した後、提出していただきます。

インターネットバンキング等の場合はスクリーンショットをメール等で送付いただきます。


申請期間

申請は令和6年4月1日以降、先着順に行います。

予算の範囲を超える場合は、申請の受付を終了します。

 

提出先・申請方法

【提出先】福島市定住交流課 福島市五老内町3-1 福島市役所1階

【提出方法】窓口または郵送、メールでご提出ください。
 mail:teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp (※1回のメールで添付ファイルが10MBを超えないようご注意ください。メールが届きません。)

※メール送信時の注意事項

  • メールのタイトルは「(申請者名)福島市移住引越支援金申請」としてください。
  •  申請書ほか必要書類すべてを添付してください。
  • 容量が10MBを超える場合は受信できないため、複数回に分けて送信してください。
  • 紙の書類はスキャン(PDF)か写真撮影によりデータ化します。写真は容量が多くなることが考えられますが、画質を落としてしまうと文字が判別できない可能性があるため、ご注意ください。
  • 修正が必要な場合はメールにて修正をお願いし、再度ご提出いただきます。
  • 1週間以内を目安に受け付けた旨の連絡をメールで行います。連絡がない場合はお手数ですが定住交流課までご連絡ください。
  • 上記の手順のとおり提出いただけず、申請者側の不手際により受信が確認できない場合は市は責任を負いかねますのでご了承ください。

郵送

必要書類を全てそろえてから郵送してください。
修正が必要な場合は、再度ご提出いただきます。

〒960-8601 福島市五老内町3-1
福島市役所 定住交流課 移住引越支援金担当

窓口

受付場所:福島市役所1階 定住交流課
受付時間:午前9時~正午、午後1時~午後4時30分まで(土日・祝日・1月29日~1月3日を除く)

  • 書類の記入方法などはお電話・メールでもお伝えします。書類をご準備のうえ、ご連絡ください。
  • 窓口にお越しの際は、念のため印鑑をお持ちください。書類を訂正する際に必要です。
     

交付決定の取消し

次のいずれかに該当すると認められた場合は、交付決定の取消し、またはすでに交付した支援金を返還していただきます。

  • 虚偽の申請その他の不正行為により支援金の交付を受け、又は受けようとしたとき
  • 規則又は要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき

 


 

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福島市定住交流課

〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号

福島市役所1階

電話番号:024-572-5451

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