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更新日:2023年1月24日

東京圏から福島市へ移住「世帯で100万円以上」

東京圏から世帯で移住し100万円以上の支援金

お知らせ

令和4年度の交付申請は令和5年1月20日をもって受付を終了しております

移住後3か月以内におこなう「登録届出」のお手続きは引き続き受け付けております。

令和5年度の制度内容などについては、3月下旬ごろのご案内を予定しております。

福島市UIJターン移住支援金

福島市では市内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足の解消のため、福島県と共同して東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から福島市に移住した方が下記の要件を満たした場合に支援金を交付します。

移住支援金の額

  • 転入時に単身世帯の場合は60万円
  • 転入時に2人以上の世帯の場合は100万円
  • 18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算(子育て加算)

申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合には加算の対象となりません。
子育て加算の対象となるのは令和4年4月1日以降の転入からです。

 移住支援金の対象者(交付要件)

次の1移住等に関する要件及び、2就業に関する要件を満たす方が対象です。

1 移住等に関する要件

UIJ1

次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。

(1)移住元に関する要件

 次に掲げる事項に該当すること。
 移住する直近の10年間のうち、ア~ウを併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
 ア 東京23区に居住していた期間
 イ 東京圏(※1)に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
 ウ 東京圏(※1)に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

 

1 東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域のこと
 

対象の都県

条件不利地域の市町村
東京都

檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 


(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  2. 移住支援金の交付申請日から5年以上、福島市に継続して居住する意思を有していること。

 

(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。(世帯移住の場合、世帯員全員)
  2. 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。


2 就業に関する要件

次に掲げる(1)~(5)のいずれかに該当すること。

(1)Fターン就業(※2)の場合

  • 勤務地が東京圏(※1)以外の地域であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • 5年以上継続して就業する意思があること
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
  • 3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること
  • 就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること

 ※2 福島県就業マッチングサイト「Fターン」に掲載されている求人に応募し採用されること

 福島県就業マッチングサイト「Fターン」(外部サイトへリンク) 

 

(2)プロ人材(※3)

  • 勤務地が東京圏(※1)以外の地域であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • 5年以上継続して就業する意思があること
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと

 ※3 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点などを通して就業すること

 公益財団法人福島県産業振興センターホームページ(外部サイトへリンク)

 

(3)テレワーク

  • 自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等でないこと)
  • 移住先を生活の本拠地とすること
  • 移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと
  • 所属先企業から移住者へ地方創生テレワーク交付金を活用した資金提供がないこと

 

(4)関係人口
次に掲げる1.のア~エのいずれかを満たす方で、かつ、2.のア~ウのいずれかを満たす方で、福島市が本事業における関係人口と認める方。

 1.関係人口の対象範囲
 ア 福島県、福島市または福島市の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加した方。
 イ 福島市が運営するメール配信サービスに登録している方。
 ウ 福島市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している方。
 エ 多拠点で生活しており福島市を拠点の一つとしている方。

 

 2. 就業要件等
 ア 福島県内の企業に就業し、かつ下記(a)、(b)、(c)の要件を全て満たすこと。
 (a)週20時間以上の無期雇用契約であること。
 (b)就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 (c)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用であること。
 イ 福島県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
 ウ 福島県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。

 

(5)起業
福島県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領等に基づいて実施する起業支援金の交付決定を受けていること。(移住と起業支援金採択の順番は問いません。)
 地域課題解決型企業支援補助金(福島県産業振興センター)

 

申請手続・申請期間

UIJ2

 

1 移住支援金交付対象者の登録申請

移住支援金の交付を受けようとする方は、マッチングサイトの移住支援金対象企業に就職後おおむね3か月以内に、起業者にあっては起業支援金の交付決定後速やかに以下の書類を福島市役所定住交流課(本庁1階)に提出してください。
 (1)移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式)
 (2)移住支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1)


2 移住支援金の交付申請

上記「移住支援金交付対象者登録届出書」を提出後に「継続して3か月以上在職後」かつ「転入後3か月以上1年以内の期間」に以下の書類を福島市役所定住交流課(本庁1階)に持参または、メールにより提出してください。
 (1)移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)
 (2)移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第2号様式の別紙1)
 (3)身分証明書(写真付きの本人が確認できるもの)
 (4)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
 (5)移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)
 (6)企業等の退職証明書及び離職票(23区以外に居住し、23区内の企業等に勤務している方のみ)
 (7)開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(23区以外に居住していた法人経営者又は個人経営者のみ)
 (8)就業証明書(第3号様式の1,2,3のいずれか該当するもの)
 (9)起業者は福島県等が交付する起業支援金の交付決定通知書
 (10)その他市長が必要と認める書類

申請先メールアドレス(福島市定住交流課あて)
teijyuu★mail.city.fukushima.fukushima.jp(★を@へ置き換えてください)


3 申請期間

令和4年度の申請期間は、令和5年1月20日までです。
なお、申請ができる時期は移住日から3か月経過して以降1年以内において、上記の「移住支援金の対象者(交付要件)」の要件を満たした日以降になります。
※申請状況によっては上記期間前でも受付終了となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※同一世帯に属する方が複数人申請することはできません。


申請様式

申請に必要な書類の様式はこちらからダウンロードできますので、ご活用下さい。


Zipファイル(上記ファイル一式)(ZIP:707KB)

 

移住支援金の返還が必要となる場合があります

移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県及び福島市が認めた場合はこの限りではありません。

返還額

内容
全額

虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合

移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、福島市から転出した場合

移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

半額 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に福島市から転出した場合

 

 


 

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 定住交流課 出会い定住応援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3739

ファクス:024-533-5263

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