福島市UIJターン移住支援金
福島市では市内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足の解消のため、福島県と共同して東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から福島市に移住した方が一定の要件を満たした場合に支援金を交付します。

※申請は申請書類が全て揃った方から先着順で受け付けます。予算に達した場合は申請期間内であっても受付を終了する場合がありますのであらかじめご了承ください。
なお、詳細をご確認いただく前に、ご自身が本支援金の対象となるかこちらのチェックリストをご参考ください。

チェックリストのPDFは下記ファイルからご確認いただけます。
移住支援金チェックリスト (PDFファイル: 100.0KB)
移住支援金の額
- 転入時に単身世帯の場合は60万円
- 転入時に2人以上の世帯の場合は100万円
- 18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(子育て加算)
- (注意)申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合には加算の対象となりません。
移住支援金の対象者(交付要件)
次の1.移住等に関する要件及び、2.就業に関する要件を満たす方が対象です。
1 .移住等に関する要件
次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項に該当すること。
移住する直近の10年間のうち、ア~ウを併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
- ア 東京23区に居住していた期間
- イ 東京圏(注釈1)に居住し、東京23区内の企業等に通勤(注釈2)していた期間
- ウ 東京圏(注釈1)に居住し、東京23区内の大学等に通学(注釈3)した後、東京23区内の企業等に就職(注釈2)した場合の通学期間
- (注釈1) 東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域のことをいいます。
東京圏の詳細 対象の都県
条件不利地域の市町村 東京都 - 檜原村
- 奥多摩町
- 大島村
- 利島村
- 新島村
- 神津島村
- 三宅村
- 御蔵島村
- 八丈町
- 青ヶ島村
- 小笠原村
埼玉県 - 秩父市
- 飯能市
- 本庄市
- 越生町
- 小川町
- 川島町
- 吉見町
- 鳩山町
- ときがわ町
- 横瀬町
- 皆野町
- 長瀞町
- 小鹿野町
- 東秩父村
- 神川町
千葉県 - 銚子町
- 館山市
- 旭市
- 勝浦市
- 鴨川市
- 富津市
- いすみ市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- 栄町
- 多古町
- 東庄町
- 九十九里町
- 芝山町
- 横芝光町
- 白子町
- 長柄町
- 長南町
- 大多喜町
- 御宿町
- 鋸南町
神奈川県 - 三浦市
- 山北町
- 箱根町
- 真鶴町
- 湯河原町
- 清川村
- (注釈2) ここでいう通勤・就職とは、雇用保険の被保険者として東京23区内の企業等に通勤していたことをいいます。本社所在地が東京23区内であっても、実際の通勤先が東京23区外であった場合は、対象となりません。
- (注釈3) ここでいう通学とは、東京23区内へ通学していたことをいいます。大学本部の所在地が東京23区内であっても、実際の通学先が東京23区外であった場合は、対象となりません。
【ご注意ください】住民票を異動していない期間に関しては、移住元での在住期間として取り扱うことはできませんのでご注意ください。

(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。
- 移住支援金の交付申請日から5年以上、福島市に継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。(世帯移住の場合、世帯員全員)
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
2.就業に関する要件
次に掲げる(1)~(5)のいずれかに該当すること。
(1)移住支援金対象求人による就業(注釈2)の場合
- 勤務地が東京圏(注釈1)以外の地域であること
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 5年以上継続して就業する意思があること
- 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
- 3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること
- 就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること
(注釈2) 福島県就業マッチングサイト「『感働!ふくしま』プロジェクト」に掲載されている移住支援金対象求人に応募し採用されること
福島県就業マッチングサイト「『感働!ふくしま』プロジェクト」
(2)プロ人材(注釈3)
- 勤務地が東京圏(注釈1)以外の地域であること
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 5年以上継続して就業する意思があること
- 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと
(注釈3) 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点などを通して就業すること
(3)テレワーク
- 自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等でないこと)
- 移住先を生活の本拠地とすること
- 移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと
- 所属先企業から移住者へ地方創生テレワーク交付金を活用した資金提供がないこと
(4)関係人口
移住前において、次に掲げる「1.関係人口の対象範囲」のア~カのいずれかを満たす方で、かつ、「2.就業要件等」のア~ウのいずれかを満たす方で、福島市が本事業における関係人口と認める方。
1.関係人口の対象範囲
- ア 福島県、福島市または福島市の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加した方。
- イ 「福島市ゆかりの会」に入会している方。
- ウ 福島市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している方。
- エ 多拠点で生活しており福島市を拠点の一つとしている方。
- オ 2親等内の親族が本市に居住している方。(二親等内の親族であることが分かる戸籍謄本及び、当該親族が居住していることが分かる住民票の写しを添付してください。)
- カ 本市にふるさと納税をしたことがある方。(寄附したことを確認できる書類を添付してください。)
2.就業要件等
- ア 福島県内の企業に就業し、かつ下記a、b、cの要件を全て満たすこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約であること。
- 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用であること。
- イ 福島県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
- ウ 福島県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。
(5)起業
福島県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領等に基づいて実施する起業支援金の交付決定を受けていること。(移住と起業支援金採択の順番は問いません。)
申請手続・申請期間
1 移住支援金の交付申請
全員必要な書類
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- 福島県移住支援事業(移住支援金)に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1)
(注意)印刷した書類に手書きのうえ、スキャンまたは撮影し、画像データでなどでご提出いただけます。 - 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第1号様式の別紙2)
(注意)印刷した書類に手書きのうえ、スキャンまたは撮影し、画像データでなどでご提出いただけます。 - 身分証明書の写し(運転免許証など写真付きの本人が確認できるもの)
- 移住元における在住の証明書類(戸籍の附票の写し、住民票の除票等で住所の履歴を確認いたします)
- (注意)婚姻等で転籍となっている場合は、婚姻前の戸籍の附票も必要となる場合がございます。
- (注意)2人以上の世帯の場合は、移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できること(世帯主との続柄が確認できる世帯員全員の住民票の除票)
- 移住支援金の振込先の通帳等の写し
該当する場合にのみ必要な書類
就業に関する要件の証明書類
- 1 就業(Fターンなどマッチングサイトまたは、プロフェッショナル人材事業など)
就業証明書(第2号様式の1) - 2 テレワークにより就業
就業証明書(第2号様式の2) - 3-1 関係人口かつ就業
- 関係人口である旨の申出書(参考様式)
- 就業証明書(第2号様式の3)
- 3-2 関係人口かつ起業
- 関係人口である旨の申出書(参考様式)
- 個人事業開業の届出を確認できる書類等(開業届など)
- 3-3 関係人口かつ就農
- 関係人口である旨の申出書(参考様式)
- 就農したことを確認できる書類(または、将来的な就農を目指して農業研修を受講していることが分かる書類など)
- 4 起業(地域課題解決型起業支援補助金)
起業支援金交付決定通知書
東京23区外に在住し、23区内に通勤していた(その期間を算入する必要がある場合)
雇用保険の被保険者として雇用されていた方
- 移住元で就業していた企業等の退職証明書等
(注意)「テレワークにより就業」の場合は在籍証明書での対応となります。 - 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)
【確認させていただく情報】
- 氏名
- 入社年月日
- 退職年月日
- 雇用保険被保険者期間
- 就業場所(勤務場所・通勤先)
- 就業先の名称及び代表者職氏名
- 就業先本社(本店)の所在地
上記の項目が確認できない場合は、書類の追加提出を求める場合があります。
法人経営者又は個人事業主であった方
- 開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
- 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)
※雇用保険に加入していない場合は、法人登記簿等加入できない理由がわかる書類をご提出ください。(代表取締役や役員等)
東京23区外に在住し、23区内において修学していた(その期間を算入する必要がある場合)
移住元で修学していた大学等の卒業証明書等
(注意)通学していた方については、併せて移住元で就労していたこと等の証明が必要です。
2 申請先メールアドレス(福島市定住交流課あて)
teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp
- メールのタイトルは「(申請者名)福島市移住支援金申請」としてください。
- 申請書ほか必要書類すべてを添付してください。
- 容量が10MBを超える場合は受信できないため、複数回に分けて送信してください。
- 紙の書類はスキャン(PDF)か写真撮影によりデータ化します。写真は容量が多くなることが考えられますが、画質を落としてしまうと文字が判別できない可能性があるため、ご注意ください。
- 修正が必要な場合はメールにて修正をお願いし、再度ご提出いただきます。
- 1週間以内を目安に受け付けた旨の連絡をメールで行います。連絡がない場合はお手数ですが定住交流課までご連絡ください。
3 申請期間
令和7年度の申請期間は、令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月15日(木曜日)までです。
申請ができる時期は転入後1年以内において、上記の「移住支援金の対象者(交付要件)」の要件を満たした日以降になります。
- (注意)申請は先着順で受け付けます。予算に達した場合は上記期間内であっても受付を終了する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- (注意)同一世帯に属する方が複数人申請することはできません。
申請様式一覧
申請に必要な書類の様式は下記ファイルからダウンロードできますので、ご活用下さい。
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- 移住支援金に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1) 印刷した書類に手書きのうえ、スキャンまたは撮影し、画像データでなどでご提出いただけます。
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第1号様式の別紙2)印刷した書類に手書きのうえ、スキャンまたは撮影し、画像データでなどでご提出いただけます。
- 就業証明書(第2号様式の1)
- 就業証明書(第2号様式の2)
- 就業証明書(第2号様式の3)
- 関係人口である旨の申出書(参考様式)
移住支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式) (Excelファイル: 28.1KB)
移住支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式) (PDFファイル: 155.8KB)
移住支援金に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1) (PDFファイル: 78.5KB)
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第1号様式の別紙2) (PDFファイル: 64.0KB)
就業証明書(第2号様式の1) (Excelファイル: 14.9KB)
就業証明書(第2号様式の1) (PDFファイル: 75.3KB)
就業証明書(第2号様式の2) (Excelファイル: 13.7KB)
就業証明書(第2号様式の2) (PDFファイル: 59.7KB)
就業証明書(第2号様式の3) (Excelファイル: 13.7KB)
就業証明書(第2号様式の3) (PDFファイル: 55.4KB)
関係人口である旨の申出書(参考様式) (Excelファイル: 15.3KB)
関係人口である旨の申出書(参考様式) (PDFファイル: 83.7KB)

チラシのPDFは下記ファイルからご確認いただけます。
移住支援金の返還が必要となる場合があります
移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県及び福島市が認めた場合はこの限りではありません。
返還額 |
内容 |
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全額 |
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半額 | 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に福島市から転出した場合 |
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福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5451
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