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福島市移住応援サイト ふくがましまし ふくしまし。 > 移住支援 > 東京圏から移住「お子さまが2人いるご家族なら300万円」
更新日:2023年8月26日
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令和5年6月23日以降に移住(転入)された方について、交付申請時において満たす必要がある下記の要件のうち「3か月の期間」が撤廃されました。
また、上記の変更に伴い、移住後おおむね3か月以内に行う「登録届出」の手続きが不要となりました。
福島市では市内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足の解消のため、福島県と共同して東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から福島市に移住した方が一定の要件を満たした場合に支援金を交付します。
※申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合には加算の対象となりません。
※1人あたり100万円の子育て加算は、令和5年1月1日以降の転入から対象です。令和4年12月31日以前に転入された場合は、従来通り1人あたり30万円の加算となります。
次の1.移住等に関する要件及び、2.就業に関する要件を満たす方が対象です。
次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項に該当すること。
移住する直近の10年間のうち、ア~ウを併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
ア 東京23区に居住していた期間
イ 東京圏(注1)に居住し、東京23区内の企業等に通勤(注2)していた期間
ウ 東京圏(注1)に居住し、東京23区内の大学等に通学(注3)した後、東京23区内の企業等に就職(注2)した場合の通学期間
注1 東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域のことをいいます。
対象の都県 |
条件不利地域の市町村 |
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
注2 ここでいう通勤・就職とは、雇用保険の被保険者として東京23区内の企業等に通勤していたことをいいます。本社所在地が東京23区内であっても、実際の通勤先が東京23区外であった場合は、対象となりません。
注3 ここでいう通学とは、東京23区内へ通学していたことをいいます。大学本部の所在地が東京23区内であっても、実際の通学先が東京23区外であった場合は、対象となりません。
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
次に掲げる(1)~(5)のいずれかに該当すること。
(1)Fターン就業(※2)の場合
※2 福島県就業マッチングサイト「Fターン」に掲載されている求人に応募し採用されること
福島県就業マッチングサイト「Fターン」(外部サイトへリンク)
(2)プロ人材(※3)
※3 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点などを通して就業すること
公益財団法人福島県産業振興センターホームページ(外部サイトへリンク)
(3)テレワーク
(4)関係人口
移住前において、次に掲げる「1.関係人口の対象範囲」のア~カのいずれかを満たす方で、かつ、「2.就業要件等」のア~ウのいずれかを満たす方で、福島市が本事業における関係人口と認める方。
1.関係人口の対象範囲
ア 福島県、福島市または福島市の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加した方。
イ 福島市が運営するメール配信サービスに登録している方。
ウ 福島市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している方。
エ 多拠点で生活しており福島市を拠点の一つとしている方。
オ 2親等内の親族が本市に居住している方。(二親等内の親族であることが分かる戸籍謄本及び、当該親族が居住していることが分かる住民票の写しを添付してください。)
カ 本市にふるさと納税をしたことがある方。(寄附したことを確認できる書類を添付してください。)
2.就業要件等
ア 福島県内の企業に就業し、かつ下記(a)、(b)、(c)の要件を全て満たすこと。
(a)週20時間以上の無期雇用契約であること。
(b)就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(c)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用であること。
イ 福島県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
ウ 福島県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。
(5)起業
福島県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領等に基づいて実施する起業支援金の交付決定を受けていること。(移住と起業支援金採択の順番は問いません。)
地域課題解決型企業支援補助金(福島県産業振興センター)
全員必要な書類
※2人以上の世帯の場合は、移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できること(世帯主との続柄が確認できる世帯員全員の住民票の除票)
該当する場合にのみ必要な書類
就業(Fターンなどマッチングサイトまたは、プロフェッショナル人材事業など)
テレワークにより就業
関係人口かつ就業
関係人口かつ起業
関係人口かつ就農
起業(地域課題解決型起業支援補助金)
東京23区外に在住し、23区内に通勤していた(その期間を算入する必要がある場合)
雇用保険の被保険者として雇用されていた方
氏名、入社年月日、退職年月日、雇用保険被保険者期間、就業場所(勤務場所・通勤先)、就業先の名称及び代表者職氏名、就業先本社(本店)の所在地
上記の項目が確認できない場合は、書類の追加提出を求める場合があります。
法人経営者又は個人事業主であった方
東京23区外に在住し、23区内において修学していた(その期間を算入する必要がある場合)
※通学していた方については、併せて移住元で就労していたこと等の証明が必要です。
申請先メールアドレス(福島市定住交流課あて)
teijyuu[at-mark]mail.city.fukushima.fukushima.jp([at-mark]を@へ置き換えてください)
令和5年度の申請期限は、令和6年1月15日(月曜日)です。
申請ができる時期は転入後1年以内において、上記の「移住支援金の対象者(交付要件)」の要件を満たした日以降になります。
※申請状況によっては上記期間前でも受付終了となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※同一世帯に属する方が複数人申請することはできません。
申請に必要な書類の様式はこちらからダウンロードできますので、ご活用下さい。
移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県及び福島市が認めた場合はこの限りではありません。
返還額 |
内容 |
全額 |
虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、福島市から転出した場合 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 |
半額 | 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に福島市から転出した場合 |