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更新日:2024年3月14日

福島市関係人口創出・拡大のための中間支援団体育成事業費補助金

交付目的

民間団体が行う経済交流を視野に入れた福島市の関係人口創出・拡大のための事業のうち、特に関係人口創出・拡大の実現性が高く、将来の自立性が見込めるものに対して、その経費の一部を本市が補助することにより、首都圏の住民等と本市住民等とのつながりを築き、新しい人の流れをつくることで、持続可能で活力ある地域づくりを目指します。

補助金交付要綱(PDF:231KB)

本事業は令和6年度予算のため、福島市議会により承認されたのちに施行されるものです。

 

募集要領

福島市は、首都圏等から市内で行われるイベント等に参加し、運営等に携わる人々や、副業・兼業で週末に市内の企業やNPOで働く人々など、本市に多様な形で関わる「関係人口」の創出・拡大を図るため、首都圏からの住民等と本市の地域住民等とのマッチングや、本市の地域課題の解決に資する事業等を行う民間団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象事業

補助金の交付対象事業は、下記1.~4.を全て満たすものです。
1.民間団体が実施する首都圏からの住民等と本市住民等とのマッチング支援等の取組で、その取組が他の地域や事業者の参考となるもの。
2.関係人口の創出・拡大に資する取組として、地域を牽引するモデル性を有するもの。
3.複数の地域において実施が見込まれる具体的な取組のうち、特に早期の自立・自走により効果発現が期待できるもの。
4.将来的に広範な横展開が期待できるもの。
ただし、下記5.~7.のいずれかに該当する場合は補助対象外とします。
5.他の補助金等と重複する場合
6.申請経費の内容や補助金の使途が不透明な場合
7.内容が同一とみなされる事業について、同一団体への4回目の補助金交付とみなされる場合

交付対象

補助金の交付対象は、関係人口の創出・拡大に取り組む下記1.~8.の申請資格を満たす民間団体(本市外の団体も含むが、地方公共団体が事務局を務める団体は除く)であり、内閣府の「中間支援組織の提案型モデル事業」等の募集要件である法人化も見込める団体です。
1.補助金の交付対象事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
2.補助金の交付対象事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。
3.市税等の滞納がないこと。
4.本市からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
5.過去3年以内に情報管理の不備等を理由に本市との契約を解除されている者ではないこと。
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団ではないこと。
7.暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が所属していないこと。
8.破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったか、行うおそれがある者ではないこと

補助金の額

1事業当たり上限50万円(対象経費の3分の2の額を上限とする。)

交付対象事業の期間

令和6年度の交付決定の日から令和7年3月1日まで

補助申請期間

令和6年3月28日(木曜日)〜令和6年4月12日(金曜日)

 

詳細はこちらをご覧ください。

募集要領(PDF:312KB)

 

審査要領

当補助金については、審査委員会の審査結果を踏まえ、交付対象を決定します。

評価項目

(1)~(6)の観点で評価を行い、交付対象を決定する。


(1)事業の的確性
・事業のビジョン・テーマが補助金交付の趣旨に合致しており、効果が期待できるか。
・今後、関係人口創出・拡大に取り組む団体に対して紹介、参考とできるなど横展開可能なモデルとなっているか。
・成果目標やその検証方法が記載されており、妥当なものとなっているか。

 

(2)事業の具体性
・事業内容について、実施方法が具体的に記載されているか。

 

(3)事業の実効性
・過去に、関係人口の創出・拡大に関連する事業等を実施しているか。
・事業を遂行可能な人員が確保され、関係機関との連携も含め円滑な事業遂行が見込まれる組織体制となっているか。事業実施体制図等の明示があるか。
・補助金経理や情報管理等の管理体制や監視体制が適切であるか。
・時勢に即した、あるいは状況変化への対応を想定した実行可能な事業内容であるか。
・事業期間中の日程等が具体的に提案され、かつ無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。

 

(4)事業の継続性
・事業により関係人口と地域の関わりが、継続的なものとなるような仕組みとなっているか。
・取り組みが継続し、近い将来自立・自走できるような実現性が高い方策が記載されているか。特に事業計画、収支計画が具体的に記載されており、妥当性のあるものとなっているか。

 

(5)事業の発展性
・今後の他地域での展開に向けた汎用性や発展性が見込まれるか。
・事業をとおして、内閣府が実施する「中間支援組織の提案型モデル事業」に応募できる企画力が見込まれるか。

 

(6)事業の地域関与度
・本市の住民や事業者等の関与が期待できるか。
・本市が抱える課題の解決や地域の内発的発展が期待できるか。

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 定住交流課 都市間交流係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3739

ファクス:024-533-5263

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