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更新日:2020年1月17日
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案発生を抑止するため、消防法(危険物の規則に関する規則)の一部が改正され、令和2年2月1日からガソリンスタンドからガソリンを容器に詰め替え購入する際は、下記のとおり本人確認等が必要となりましたのでお知らせいたします。
⑴ガソリンを容器に詰め替え購入する際、お客様に対し、ガソリンスタンドの従業員から運転免許証その他の本人確認を行うことができる書類の提示を求められます。
本人確認を行うことができる書類…運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書
⑵以下のいずれかに該当するときには、提示を省略できる場合があります。
1.既に上記⑴より本人確認が行われているお客様の場合
2.お客様と継続的な取引があり、ガソリンスタンドにおいて氏名や住所を把握している場合
3.ガソリンスタンドや提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、ガソリンスタンドにおいてお客様を特定することができる書類が提示されている場合
4.お客様の所属する企業と継続的な取引があり、企業が発行する写真付き社員証が掲示されている場合
ガソリンを容器へ詰め替え購入する際、お客様に対し、使用目的の問いかけをいたします。「農業器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等、具体的な内容でご確認させていただきます。
以上、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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