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更新日:2017年4月7日
福島市火災予防条例(以下「条例」といいます。)第25条において、多数の人が出入りする場所等においては、火気の使用等が規制されています。
火気の使用等を制限している場所は、劇場等、百貨店等、屋内展示場、飲食店等、テレビスタジオ、重要文化財等、車両の停車場、自動車車庫などで、これらの場所を「指定場所」といいます。
指定場所において喫煙、裸火の使用、危険物品を持ち込むなどの行為を「禁止行為」といいます。
指定場所には、喫煙、裸火の使用、危険物品の持込みを禁止する旨の標識を人目につくところに設ける必要があります。
指定場所を有する防火対象物の関係者は、次のそれぞれの場合に対し火災予防上必要な措置を講じる必要があります。
喫煙が禁止されており、喫煙所を有していないことが、利用者にわかるように入口等の見やすい箇所に、「喫煙を禁止する旨の標識」を設置してください。
標識の中には、「禁煙」の文言を含むものとし、使用形態に応じた内容にしてください。
標識の例としては、次のとおりです。
禁止行為の標識(禁煙、火気厳禁、危険物品持込厳禁)とは、別に設置してください。
喫煙を禁止する旨の定期的な館内一斉放送や定期的な館内巡視を実施してください。
その他の措置については、例として、関係者の目の届きにくい場所(死角)に、みだりに来場者等が出入りし、隠れてたばこを吸うことがないように、関係者以外の立入禁止の標識、区域・区画の設定等又は炎感知器を設置するなどの措置があげられます。
喫煙所を設置する場合は、適当な数の吸殻容器を設け、喫煙所である旨を表示した標識を設置してください。
指定場所に喫煙所を設置する際の留意事項について
指定場所の関係者は、喫煙、裸火使用、危険物品持込みなどの禁止されている行為を行っている人を見かけたら制止しなければなりません。
また、随時「館内では喫煙が禁止されています。喫煙は所定の喫煙所で行ってください。」などと、館内放送でお客様に呼びかけてください。
火の使用などの禁止は、火災を未然に防止して人の命を守るという考え方によるものでありますが、指定場所において、これらの行為を全面的に禁止してしまうと業務等に支障をきたすので、事前に申請を行い、禁止行為の解除基準に適合していると認められた場合に限り、例外としてこれらの行為を必要最小限の範囲で行うことができます。これを「解除承認」といいます。
例えば、劇場の舞台において演出のために「ローソクの炎を使用したい。」、百貨店等の加工場などで「新鮮な惣菜を売るためにガスコンロ等を使用したい。」など、禁止されているこれらの行為について申請し、解除基準に適合していると認められた場合に限り、使用または持込みが可能となります。
喫煙・裸火使用・危険物品持込みの解除承認ができる範囲
禁止行為→ 指定場所としての規制を受けるもの↓ |
喫煙 |
裸火使用 |
危険物品 持込み |
|
百貨店等(注1) |
売場 |
不可(※1) |
可能 |
可能 |
通常顧客が出入りする部分 |
不可(※1) |
可能 |
可能 |
|
劇場等(注2) |
舞台 |
可能 |
可能 |
可能 |
客席 |
不可(※2) |
可能 |
可能 |
|
公衆の出入りする部分 |
規制を受けない |
規制を受けない |
可能 |
|
屋内展示場 |
公衆の出入りする部分 |
不可(※1) |
可能 |
可能 |
映画スタジオ テレビスタジオ |
撮影用セットを設ける部分 |
可能 |
可能 |
可能 |
飲食店等(注3) |
舞台 |
可能 |
可能 |
可能 |
公衆の出入りする部分 |
規制を受けない |
規制を受けない |
可能 |
|
車両の停車場(注4) |
公衆の出入りする部分 |
規制を受けない |
規制を受けない |
可能 |
自動車車庫・駐車場(注5) |
駐車の用に供する部分 |
規制を受けない |
規制を受けない |
可能 |
重要文化財等 |
建造物の内部 |
可能 |
可能 |
可能 |
建造物の周囲 |
不可 |
可能 |
可能 |
「可能」は、規制を受ける場所となり、解除承認が可能であるもの。
「不可」は、規制が受ける場所となり、解除承認は行われないもの。
「規制を受けない」は、指定場所における禁止行為に係る規制を受けないもの。
(注1)百貨店、マーケットそのほかの物品販売業を営む店舗で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(注2)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場
(注3)キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホールまたは飲食店
(注4)旅客の乗降または待合の用に供する建物
(注5)駐車の用に供する部分の床面積が、地階または2階以上の階で200平方メートル以上、1階で500平方メートル以上、屋上部分で300平方メートル以上のもの
(※1)喫煙設備がある場所での喫煙行為は可能です。
(※2)観覧場の客席にあっては、屋外の客席、すべての床が不燃材で作られた客席での喫煙行為は禁止行為から除かれます。また、公会堂、集会所の客席にあっては、喫煙所での喫煙行為は禁止行為から除かれます。
禁止されている用途ごとに、解除承認が受けられる範囲(設備、器具の種別、数量など)、実施する位置、実施にあたっての必要な措置などの基準が定められています。
申請された内容が解除基準に適合している場合でも、申請の内容やそれを行う場所の状況が、その他の防火に関する法令の規定に適合していない場合には、解除承認されないことがあります。
規制対象となるものは、百貨店、マーケットそのほかの物品販売業を営む店舗で延べ面積が1,000平方メートル以上のものに限ります。
解除承認が必要となる例百貨店等の売場において、次に掲げる商品を恒常的に陳列、販売する行為(花火・クリスマスクラッカー等季節商品、販売行為の一環としてとらえる試供品やサンプルを含む。)は、数量等を制限することにより危険物品持込みからは除外され申請は不要となります。
1.消防法で定める危険物に該当する製品(危政令別表第3に定める指定数量の5分の1未満に限る。)
2.条例で定める可燃性固体類、可燃性液体類に該当する製品(条例別表第8に定める指定数量の5分の1未満に限る。)
3.高圧ガス保安法の適用が除外されるカートリッジボンベなど(総質量の合計が20キログラム以下に限る。)
4.危険物、可燃性固体類、可燃性液体類又は可燃性ガス含有のエアゾール製品
5.玩具用煙火で「SFマーク」が付されているもの(総薬量が5キログラム未満に限る。)。
(注意)
規制対象となるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場など、客席を設けて映画、演劇、演芸、音楽、見せ物若しくはスポーツなど各種の興行を行う場所となります。なお、利用者が特定される地区集会場等は除かれます。
解除承認が必要となる例規制対象となるものは、物品を陳列して不特定多数の者に見せ、物品の普及、販売促進を行う場所で、規模の大小に関わらず全て規制の対象となります。なお、特定の企業等の施設でその企業の製品のみを展示するショールーム、PRセンター等は禁止される場所にはなりません。
解除承認が必要となる例規制対象となるものは、大道具及び小道具でセットをつくり、映画やテレビの撮影を行う場所で、規模の大小に関わらず、全てのスタジオが規制の対象となります。なお、ほかの用途を一時的にスタジオに使用する場合も規制の対象になります。
映画スタジオ、テレビスタジオの規制について(PDF:130KB)
映画スタジオ、テレビスタジオの解除承認基準(PDF:205KB)
解除承認が必要となる例規制対象となるものは、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店などです。
解除承認が必要となる例規制対象となるものは、次のとおりです。
車両の停車場、自動車車庫・駐車場の規制について(PDF:117KB)
車両の停車場、自動車車庫・駐車場の解除承認基準(PDF:87KB)
解除承認が必要となる例規制対象となるものは、文化財保護法等で重要文化財等として指定されている建造物の内部または周囲が規制対象となります。
解除承認が必要となる例
解除承認についての事前協議は、次の事項を確認します。
行為内容によって、防火区画・不燃区画が必要な場合や出入口、階段等からの離隔距離が必要になる場合などの条件があります。
申請書の様式「喫煙・裸火使用・危険物品持込承認申請書」のダウンロード
書類審査では、申請された書類の内容について、行われる行為が解除基準に適合しているか、行為を行う場所の空間の広さ、建物構造、消防用設備等の設置状況及び防火管理状況などから火災予防上支障がないかなどを審査します。
喫煙だけの場合、スモークマシンの使用だけ場合または喫煙とスモークマシンだけの場合の申請については、現地調査を省略し、防火管理者の指導のもとに実施していただく場合があります。
解除承認申請の審査結果は、次のように通知されます。
この場合は、次の書類が交付されます。
「承認証」は、裸火使用または危険物品持込みの場合に限り交付されます。(喫煙については、交付されません。)解除承認期間中、解除承認された行為を行う場所の見やすい位置に掲出してください。
この場合は、「禁止行為解除承認申請書」の副本に不承認の理由が記載されて返却されます。
なお、審査結果に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求等をすることができます。
解除承認された行為を実施する際には、次の事項を厳守しなければなりません。
解除承認後に承認内容を厳守しなかった場合や解除承認された場所から火災を発生させた場合は、解除承認を取消すことがあります。
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