火災による罹災関係
火災調査について
火災で罹災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
今後の火災予防のため、消防法第31条に基づき火災の原因及び損害を調査しておりますので、次のことについてご協力をお願いします。
- 消防、警察の火災調査が終了するまで、火元関係者以外の方は、火災現場に立ち入らないでください。
- 火災調査のため、火元関係者の方には、火災の状況などを質問させていただくことがあります。
※火災により「罹災」された方へ(PDF:322KB)
消防署での手続き
「罹災申告書」の提出について
- 消防法第34条に基づいて、「罹災申告書」の提出をお願いします。
- 「罹災申告書」は、火災による損害を調査するための参考資料とするものです。
- 「罹災申告書」は、罹災した日から7日以内に提出してください。
※「罹災申告書」・記載例
「罹災証明書」の発行について
- 「罹災証明書」は、福島市消防本部が発行する証明書で、各種届出や申請時に提出を求められる場合があります。
- 発行手数料は無料です。
- オンライン申請:福島市ホームページのオンライン申請から申請が行えます。申請から2日後以降(休祝日を除く)、福島市消防本部予防課での受け取りとなります。
※罹災証明書(火災)交付申請(オンライン申請)(外部サイトへリンク)
- 窓口申請:福島市消防本部の発行窓口(予防課・福島消防署・飯坂消防署・福島南消防署)で申請を行い、発行を受けてください。
※罹災証明申請書(火災)(ワード:22KB)
※代理の方に頼む場合:委任状(罹災証明書用)(ワード:19KB)
- 罹災者本人(申請人)以外の方が申請する場合は、罹災者本人との関係を記入していただきます。
- 「罹災証明書」は事務手続き上、即日発行出来ない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
- お問い合わせ先 福島市消防本部予防課調査係 電話 024-534-9103(平日8時30分から17時15分まで)
救済・支援制度について
火災で罹災された市民の方に税の減免などの救済や支援制度がありますので、それぞれの対応窓口にお問い合わせください。
※救済・支援制度一覧表(PDF:154KB)
火災により生じた廃棄物の処理について
火災などで個人住宅(居住している住宅)が焼失した際、火災により生じた廃棄物の処理については、個人などが自己の責任で、業者委託などにより対応していただくことになります。
その処理に当たっては、分別など取扱いに注意が必要ですので、業者が決定しましたら、ごみ減量推進課清掃指導係に相談するようお願いします。なお、物置、倉庫、蔵及び飲食店などのお店や事務所は対象になりません。
- お問い合わせ先 ごみ減量推進課清掃指導係 電話 024-525-3744(平日8時30分から17時15分まで)