市街化調整区域における観光農園・果樹直売所の立地基準を見直します

本市は、全国有数の果物の特産地として知られており、果樹園の風景や特産物の果実は重要な観光資源となっています。この魅力をさらに高めるために市街化調整区域における観光農園・果樹直売所の立地基準を見直します。

立地基準の概要

市街化調整区域では、都市計画法第34条第2号の規定に基づき「鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な建築物」について許可を得て建築することが可能です。

本市は、全国有数の果物の特産地であることから、果樹園の風景や特産物の果物を観光資源と位置づけており、「観光農園や果物直売所」が許可の対象となります。

立地基準では、対象エリアや対象品目などに関する要件が定められています。

 

見直し内容

1. 対象エリアの拡大

・既存の指定路線4路線に加え、新たに8路線を追加(全12路線)

・対象エリアが指定路線沿線から半径1キロメートル以内に拡大

2. 対象品目の拡充

・市内で収穫される果実全般が対象に

 

●許可基準及び路線指定図

●開発許可制度の手引き(立地基準)全編はこちら

適用日

令和7年7月1日より

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3790
ファックス:024-533-0026
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