市街化調整区域における観光農園・果樹直売所の立地基準を見直します
本市は、全国有数の果物の特産地として知られており、果樹園の風景や特産物の果実は重要な観光資源となっています。この魅力をさらに高めるために市街化調整区域における観光農園・果樹直売所の立地基準を見直します。

立地基準の概要
市街化調整区域では、都市計画法第34条第2号の規定に基づき「鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な建築物」について許可を得て建築することが可能です。
本市は、全国有数の果物の特産地であることから、果樹園の風景や特産物の果物を観光資源と位置づけており、「観光農園や果物直売所」が許可の対象となります。
立地基準では、対象エリアや対象品目などに関する要件が定められています。
見直し内容
1. 対象エリアの拡大
・既存の指定路線4路線に加え、新たに8路線を追加(全12路線)
・対象エリアが指定路線沿線から半径1キロメートル以内に拡大
2. 対象品目の拡充
・市内で収穫される果実全般が対象に
●許可基準及び路線指定図
開発許可制度の手引き(観光農園・果樹直売所) (PDFファイル: 313.2KB)
都市計画法第34条第2号の規定に基づく路線指定図 (PDFファイル: 1.4MB)
●開発許可制度の手引き(立地基準)全編はこちら
適用日
令和7年7月1日より