市街化調整区域における観光農園・果樹直売所の立地基準の見直し
本市は、全国有数の果物の特産地として知られており、美しい果樹園の風景や美味しい果実は、街の重要な観光資源です。
この魅力をさらに高め、地域の農業活性化や観光振興を図るため、本市では市街化調整区域における立地基準を見直し、「観光農園」や「果樹直売所」の立地基準を緩和しました。

主な見直し点
主な見直し内容は以下のとおりです。
1. 対象エリアの拡大
・対象路線の追加: 従来の指定路線4路線に新たに8路線を追加し、全12路線に拡大
・範囲の拡張:これまでの「指定路線沿線」から「指定路線から半径1キロメートル以内」へ拡大
2. 対象品目の拡充
・品目の制限をなくし、「市内で収穫される果実全般」を対象
立地基準の概要
市街化調整区域では、原則として建築物の建築が制限されていますが、都市計画法第34条第2号の規定に基づき「鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な建築物」については、許可を得て建築することが可能です。
本市は、全国有数の果物の特産地であり、美しい果樹園の風景や美味しい果実を重要な「観光資源」と位置づけているため、「観光農園」や「果物直売所」が、許可の対象となります。
立地基準において、対象エリアや対象品目などに関する具体的な要件が定められており、建築にあたっては、要件を満たす必要があります。
許可基準
開発許可制度の手引き(観光農園・果樹直売所) (PDFファイル: 313.2KB)
路線指定図
都市計画法第34条第2号の規定に基づく路線指定図 (PDFファイル: 1.4MB)
開発許可制度の手引き(立地基準)全編はこちら
適用月日
令和7年7月1日より適用