罹災証明書とは

災害による被害の程度を判定し発行する証明書です。各種支援制度などを受ける際に必要になることがあります。
費用は無料です。

対象となる物件等

  • 建物:家屋、マンション、店舗など
  • 家財その他:家財、車、ブロック塀など (注意)「一部損壊」の判定となります。

令和4年3月16日福島県沖地震

申請期間

被害調査を伴う申請は令和4年6月30日で受付終了しました。
自己判定方式(一部損壊のみ)の申請受付は継続しています。
(注釈)自己判定方式:一部損壊とは
 被害調査を省略し「一部損壊」の判定結果で罹災証明書を交付します。6段階ある被害区分のうち一番軽微なものとなります。

受付方法

 オンラインまたは窓口にて受付しています。

オンライン申請

すでに交付済みで再交付希望の方は下記リンクをご覧ください。

新規申請(一部損壊のみ)の方は下記リンクをご覧ください。

窓口

  • 福島市役所4階危機管理室 午前8時30分~午後5時(平日のみ)
  • 各支所・茂庭出張所 午前8時30分~午後5時(平日のみ)

必要なもの

  • 罹災した物件(家屋や家財)の写真(自己判定方式希望の場合)
  • 本人確認書類(免許証など写真付きのもの。ない場合は保険証、年金手帳などを2種類)
  • 代理申請の場合は申請者の確認書類の写し(または委任状)と代理人の確認書類をご持参ください。

各種様式

令和3年2月13日福島県沖地震、令和元年東日本台風(19号)、東日本大震災

被害調査を伴う申請の受け付けは終了しました。
すでに被害調査が終了している物件や、被害調査を行わない(一部損壊)物件については、引き続き受け付けています。

受付時間・場所

  • 市役所4階危機管理室 :平日 午前9時~午後5時
  • 各支所・茂庭出張所 :平日 午前8時30分~午後5時

必要なもの

  • 罹災した物件(家屋や家財)の写真
  • 本人確認書類(免許証など写真付きのもの。ない場合は保険証、年金手帳などを2種類)
  • 代理申請の場合は申請者の確認書類の写し(または委任状)と代理人の確認書類をご持参ください。

申請方法・受付場所

被害調査を省略し「一部損壊」の判定結果でり災証明書を交付します。
一部損壊とは、6段階ある被害区分のうち一番軽微なものとなります。

各種様式

令和3年2月13日福島県沖地震

令和元年東日本台風(19号)

東日本大震災

オンライン申請

すでに交付済みで再交付希望の方は下記リンクをご覧ください。

新規申請(一部損壊のみ)の方は下記リンクをご覧ください。

そのほかの自然災害

世帯主の申請による住家の被害は罹災証明書、それ以外は被災届出証明書を交付します。

受付時間・場所

市役所4階危機管理室:平日(午前9時~午後5時)
各支所・茂庭出張所:平日(午前8時30分~午後5時)

必要なもの

罹災した物件(家屋や家財)の写真
本人確認書類(免許証など写真付きのもの。ない場合は保険証、年金手帳などを2種類)
代理申請の場合は申請者の確認書類の写し(または委任状)と代理人の確認書類をご持参ください。

オンライン申請

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理室 計画係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3793
ファックス:024-536-4370
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