市民交通災害共済は、交通事故による被害者を救済することを目的とした、県内13市の共同で実施している制度です。交通事故でけがをした場合、入院や通院日数に応じて見舞金をお支払いします。また、自転車の自損事故も見舞金の支払い対象となります。
加入したい方
加入資格
福島県内の市の住民基本台帳に記載されている方
加入方法
生活課、各支所・出張所、西口行政サービスコーナーに申込用紙を備えつけています。必要事項を記入のうえ、会費と共に申し込みください。
会費
年額1人500円(年度途中加入の場合も同額)
共済期間
4月1日から翌年3月31日まで。ただし、4月1日以降に加入された場合は、加入日の翌日から翌年3月31日までとなります。
会費返還
下記の場合は、加入資格がないため会費を返還いたします。
- 共済期間が始まる前に会員が死亡した場合
- 会員の二重加入が判明した場合
- 福島県外、または町村に住民登録をしている状態で加入した場合
(注意)共済期間中に福島県外、または町村に転出した場合、会員資格は失いません
見舞金請求したい方
見舞金給付対象
加入期間中に国内での交通事故によるけがで入院・通院した場合、またお亡くなりになった場合、見舞金・弔慰金を請求することができます。
ただし、故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反等)による交通事故の場合は見舞金、弔慰金はお支払いできません。
なお、歩行中に転倒し怪我をした場合など、給付対象外となる場合もあります。
見舞金額
入院・通院の治療実日数により見舞金が受け取れます。同じ日に複数の診療科・病院で治療を受けた場合の治療日数は1日となります。
等級 |
災害の程度 |
金額 |
---|---|---|
1等級 |
死亡した場合 |
100万円 |
2等級 |
入院通院270日以上 |
30万円 |
3等級 |
入院通院200日以上 |
20万円 |
4等級 |
入院通院150日以上 |
15万円 |
5等級 |
入院通院120日以上 |
10万円 |
6等級 |
入院通院90日以上 |
8万円 |
7等級 |
入院通院60日以上 |
6万円 |
8等級 |
入院通院30日以上 |
5万円 |
9等級 |
入院通院8日以上 |
3万円 |
10等級 |
入院通院4日以上7日以下 |
2万円 |
重度障害見舞金
自動車損害賠償保障法施行令第1級または第2級の障害に該当する場合は、上記見舞金に加えて30万円をお支払いします。
請求方法
請求先
生活課または各支所・出張所(西口行政サービスコーナーを除く)の窓口で、見舞金の請求手続きを受け付けています。
受付時間は、平日8時30分から午後5時まで
必要書類
- 申請書(福島県市民交通災害共済見舞金請求書・領収書)
市役所生活課・各支所の窓口備え付けのもの - 会員証兼領収書
- 交通事故証明書(写し可。写しの場合は原本証明が必要です)
自動車安全運転センター(免許センター内)で発行のもの - 診断書(写し可。写しの場合は原本証明が必要です)
医療機関で証明のもの
傷害名・原因・入院治療日数・通院治療実日数が記載されていれば、各医療機関の様式でも可 - 振込口座
請求者本人名義の銀行口座へお振り込みいたしますので、以下がわかる物をご持参ください
なお、被災者が未成年の場合、親権者が請求者となります- 金融機関名
- 支店名
- 普通・当座の別
- 口座番号
- 名義人
- 印鑑(認印で構いませんが、スタンプ印での受付は出来ませんのでご注意ください)
請求期間
見舞金の請求期間は、交通事故発生日から2年以内となります。
また、見舞金等支給の算定基礎となる治療期間は交通事故発生日から1年以内となります。
交通事故証明書が取得できない場合の特例
- 自転車事故の場合(自転車対自転車・自転車対歩行者の事故、自損事故)
「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」により、10等級(2万円)の見舞金を請求することができます
様式は、市役所生活課・各支所の窓口備え付け - 交通事故により救急車で事故現場から病院等に運ばれた場合
「救急搬送証明書」(消防署長または病院長発行のもの)により、交通事故証明書と同様に取り扱いいたします - 人身事故証明書入手不能理由書により、保険会社から自賠責保険金が支払われた場合
下記の書類を揃えて提出すれば、交通事故証明書と同様に請求することができます- 「自認書」様式は、市役所生活課・各支所の窓口備え付け
- 「人身事故証明書入手不能理由書」保険会社で使用したもの(写し可。写しの場合は原本証明が必要です)