東京電力ホールディングス株式会社(以下、東電)が公表した原発事故に係る追加賠償に関するお知らせです。本市では、賠償金の請求や手続きはできませんのでご注意ください。
なお、追加賠償の請求につきましては請求期限はございません。

※市民会館における臨時窓口は令和6年1月31日(水曜日)をもって終了しました。

概要

令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力より、原子力損害賠償に係る追加賠償について案内がありました。

お問い合わせ

原発事故に係る追加賠償の問い合わせ先は東電となります。ご不明な点や追加賠償の内容については、東電の相談専用ダイヤルへお問い合わせください。

お問い合わせ先
東電ご相談専用ダイヤル

  • 電話番号 0120-926-470
  • 受付時間 午前9時~午後7時(月曜日~金曜日 注意:祝日除く)、午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日)

 電話がつながらない場合は、日にちをあけてお掛け直しください。

ご請求方法

(1)WEBまたは電話、相談窓口でのお手続き

WEBまたは電話、相談窓口でのお手続きについて
お手続き方法 お手続き方法詳細 お手続き内容・備考
WEB

東電ホームページへ

  • 賠償金を請求される方
     リンク先で「WEBでのご請求はこちら」をクリック
    ※前回請求時の世帯代表者のみがWEB請求可能です
  • 請求書が届いていない方
    リンク先で「請求書郵送のお手続きはこちら」をクリック
電話

東電ご相談専用ダイヤル

(0120-926-470)

  • 請求書郵送のお手続き
     
  • 追加賠償に係る各種ご相談
    ※世帯代表者が逝去されている場合のお手続きなど

市内の相談窓口
(対面)

相談窓口の詳細と地図の画像

【森合窓口(常設)】

  • 追加賠償に係る各種ご相談
    ※世帯代表者が逝去されている場合のお手続きなど
  • 請求書郵送のお手続き
  • 請求書作成支援

※駐車場には限りがありますのでご注意ください

インターネットからの予約は下記リンクをご覧ください

原子力損害賠償窓口相談予約サイト

(2)請求書の送付

請求書が届いていない方は、東電で住所の把握ができていないことが想定されますので、上記(1)のいずれかの方法で請求書郵送のお手続きをお願いします。

(3)ご請求の流れ

ご請求の流れは下記のとおりです(東電ホームページより)。なお、世帯代表者による世帯単位でのご請求となります。

請求の流れフロー図

対象者・対象期間・賠償額

原発事故時点における生活の根拠により賠償額が異なります。詳細は東電ホームページをご確認ください。

生活の本拠が福島市であった方の追加賠償の例
賠償の対象となる方 対象期間 追加賠償額
  1. 福島市外に自主的に避難された方
  2. 福島市に滞在された方

子どもおよび妊婦以外の方(注釈1)

2011年3月11日~2011年12月31日

20万円-賠償済の額(注釈2)
  • (注釈1) 対象期間内に18歳以下であった方および妊婦であった方については、中間指針第五次追補決定による変更がないため、追加賠償はありません。
  • (注釈2) (1)「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」にて発表された子どもおよび妊婦以外の方に対する賠償金8万円、(2)「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」にて発表された子どもおよび妊婦以外の方に対する追加的費用等に対する賠償金4万円を既に受け取り済みの場合は、その金額が控除されます。

追加賠償に乗じた詐欺にご注意ください

原発事故にかかる損害賠償手続きの一環であるかのように、東電社員を装って口座等の情報を聞き出したり、賠償金の返還を求めたりする事件が発生しています。
東電ホームページをご確認いただき、請求手続き以外で口座情報等を伝えたり、お金を振り込んだりすることがないようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3787
ファックス:024-533-5263
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