消防法令適合通知書について

消防法令適合通知書とは、消防法令に適合していることを消防機関が認めた際に発行する書面のことをいいます。

消防法令適合通知書は、旅館業法、住宅宿泊事業法、興行場法、公衆浴場法にかかわる申請や届出を所管行政機関に行う際の必要な書類の一部でありますので、消防法令適合通知書の交付をもって営業が行えるわけではありませんので注意してください。

消防法令適合通知書の交付の流れ

消防法令適合通知書の交付を受けるための流れは、次のとおりです。

  1. 事前相談
  2. 申請準備
  3. 申請
  4. 審査

審査終了後に消防法令適合通知書が交付されます。

1 事前相談

消防法令適合通知書の交付申請を行う前に、打ち合わせを行って必要事項を確認してください。
打ち合わせでは、次の事項を確認します。

  • 新たに設置が必要になる消防用設備等の有無
  • 既存の消防用設備等の維持管理状況
  • 防火(防災)管理者の選任義務等の有無
  • 防炎物品(カーペット、カーテン等)の使用状況
  • その他の消防法令に係る事項や各種申請届出等に関すること

打ち合わせの際に建築構造や面積がわかる資料や各種図面(付近見取図、敷地配置図、各階平面図)を用意してください。具体的な面積や構造等がわからないと必要となる消防用設備等の有無などが判断できない場合があります。

住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)を行う方へ

下記のリンクから、民泊に関する対応や手続きについて事前に確認をお願いします。

2 申請準備

申請準備時に必要となる事項は次のとおりです。

消防法令適合通知書の種類によって必要となる事項が異なります。

a 消防用設備等の設置

打ち合わせにより、新たに消防用設備等を設置するよう指示があった場合は、消防用設備等を取り扱っている設備業者に相談の上、消防用設備等を設置するようお願いします。

設置後に消防設備係による検査を受け、消防用設備等検査済証の交付を受けてください。

b 各種点検(消防用設備等、危険物、防火対象物)

既存の建物を使用する場合で、新たに消防用設備等の設置の必要がない場合においても、既存の消防用設備等が正常に動作するか、防火対象物や危険物施設に異常がないかを確認するため、以下の点検が必要となります。

必要な点検については、打ち合わせの際にお伝え致します。

c 防火管理者の資格取得

打ち合わせの際に防火管理者の資格を取得するよう指示があった場合は、防火管理講習の受講をお願い致します。

d 防炎物品(カーテン、じゅうたん等)の確認

打ち合わせの際に防炎物品を使用するように指示があった場合で、カーテン、じゅうたんなどを使用する場合は、防炎性能(火災の発生防止、延焼拡大の抑制など)を有する防炎物品を使用して下さい。

階・部屋ごとの防炎物品に貼付ラベルナンバーを記載したリスト管理表(任意様式)を準備して下さい。

e 申請書の準備

必要書類

申請に必要な書類の一覧は以下の通りです。

消防法令適合通知書の種類によって必要となる書類が異なりますので、打ち合わせ時に必要な書類をお伝え致します。

申請書様式のダウンロード

以下のリンクから該当する申請書をダウンロードしてください。

旅館業法
興行場法
公衆浴場法
住宅宿泊事業法

3 申請

申請方法(電子申請)

必要書類が全て準備できましたら、交付を受けたい日のおおむね10日前までに、下記のリンクから電子申請フォームに進んでください。

申請方法(窓口申請)

必要書類が全て準備できましたら、消防法令適合通知書交付申請書を2部作成して、交付を受けたい日のおおむね10日前までに窓口へ提出してください。

窓口

消防本部予防課調査係

午前8時30分から午後5時まで
(注意)土曜日、日曜日、祝祭日を除きます

4 審査

書類審査

書類審査では、申請された書類の内容から消防法令の適合状況を審査します。審査の結果、申請書類に不備がある場合は、補正を求めます。

現地調査

現地調査では、建物等の状況が申請された書類どおりか、書類審査で確認できない箇所について消防法令に適合しているか消防職員が現地に出向して調査します。関係者の立ち会いが必要ですので、申請書提出後に日程調整します。

消防法令適合通知書の交付

書類審査と現地調査により、消防法令に適合していることが確認できれば、2日から3日で消防法令適合通知書を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 調査係
福島市天神町14番25号
電話番号:024-534-9103
ファックス:024-535-0119
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