消防用設備等に関する留意事項
1.一般的事項
- 防火対象物の用途と消防法施行令別表第1に掲げる項を明記してください。
例:軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるもの。)6.項ロ
複合用途防火対象物(特定用途を含む)16.項イ - 用途が、複合用途防火対象物の場合、各部分の用途の記載と用途毎の床面積を求積してください(共用部は按分して計算する。)。
- 防炎防火対象物の場合、「カーテン、じゅうたん等は防炎物品を使用する」ことについて明記してください。
- 消防用設備等の電源部の開閉器には、負荷名称を赤文字とし、ハンドルロックを設ける旨明記してください。
2.収容人員
- 収容人員を算定し明記してください(棟全体、階毎、用途毎)。
- 収容人員の算定方法は、消防法施行規則第1条の3に従ってください。
- 面積割りによる人員算定は、小数点以下切り捨てにしてください(旅館の和室は例外的に切り上げ)。
- 新築の共同住宅における収容人員の算定は、下表を参考にしてください。
住戸のタイプ | 算定居住者数 |
---|---|
1K、1DK、1LDK 2DK |
2人 |
2LDK 3DK |
3人 |
3LDK 4DK |
4人 |
4LDK 5DK |
5人 |
3.無窓階
- 階毎に無窓階の判定をして、その結果を明記して下さい。
(注意)算定表は任意の形式で構いません。 - 各図面(敷地配置図、建具表、建具キープラン等)には無窓階算定の根拠となる事項が記載されていることを確認してください。
- 鍵の種別を明記してください。
- (注意)シリンダー錠の場合、片側がサムターン錠等の手動で開閉できる鍵かどうかを明記してください。
- (注意)鍵が複数ある場合はその旨明記してください。
- 建具(下端)の床面からの高さを明記してください(「FL.」を明記して下さい)。
- 水圧開放装置等の地盤面からの高さを明記してください(「GL.」を明記して下さい)。
- 無窓階算定上の開口部が面する通路の位置及び幅員(有効幅員1メートル以上)を明記して下さい。
- (注意)駐車部分は有効幅員に含めません。
- (注意)エアコンの室外機等が障害とならないか確認してください。
- 無窓階算定上のガラスにフィルム(防犯、飛散防止、サイン等)を貼る場合には、その素材と厚みを明記してください。
例:PET(ポリエチレンテレフタレート)製フィルム厚み100マイクロメートル
4.消火器(消防法施行令第10条)
- 消火器の種別を記載してください(「粉末ABC消火器10型」等)。
- 防火対象物の各部分から、歩行距離20メートル以下となるように設置して下さい。
- 標識は赤地に白文字とし、80ミリメートル×240ミリメートル以上の大きさとしてください。
5.屋内消火栓設備(消防法施行令第11条)
- 屋内消火栓設備を消防法施行令第11条第2項(倍読み、3倍読み規定)により免除する場合は、建築物の構造(耐火構造又は準耐火構造の別)及び内装制限の有無(腰壁含む)を明記してください。
- 原則として、易操作性としてください。
- 屋内にポンプ室を設ける場合は、不燃区画された室とし、点検に便利なように加圧送水装置(ポンプ)の周囲に空地を設けてください。(注意)原則として制御盤の前面1メートル、ポンプの周囲50センチメートルは空地を設けるよう指導しています(配管等は除く)。
- 圧力損失計算書、アイソメ図、非常電源容量計算書等、必要な図書を提出してください。
- 原則として、補助高架水槽又は補助加圧ポンプにより、配管内を充水するようにしてください。
6.スプリンクラー設備(消防法施行令第12条)
- ヘッド配置に包含円を明記し、散水障害がないようにしてください。
- 屋内にポンプ室を設ける場合は、不燃区画された室とし、点検に便利なように加圧送水装置(ポンプ)の周囲に空地を設けてください。(注意)原則として制御盤の前面1メートル、ポンプの周囲50センチメートルは空地を設けるよう指導しています(配管等は除く)。
7.自動火災報知設備(消防法施行令第21条)
- 警戒区域線及び警戒区域番号を明示して下さい。
- 地区音響装置の鳴動方式(一斉鳴動・区分鳴動)を明記して下さい。
- 地区音響装置から25メートルの包含円を明記してください。
- 天井裏にスポット感知器を設置する場合は、点検その他の維持管理ができるよう天井に点検口等を設け図面(設備図、天井伏図等)に明記してください。
- 就寝施設として用いる居室は、煙感知器を設置して下さい。
8.消防機関へ通報する火災報知設備(消防法施行令第23条)
消防機関へ常時通報することができる電話を設置することにより、消防機関へ通報する火災報知設備の設置を免除する場合には、その旨明記してください。
9.非常警報設備(消防法施行令第24条)
- 非常ベル又は自動式サイレンから水平距離25メートルの包含円を明記してください。
- 放送設備は、スピーカーから水平距離10メートルの包含円を明記してください(階段傾斜路を除く)。
- 放送設備のスピーカー免除部分は、ハッチング等で明示しその部分を包含するスピーカーは水平距離8メートルの包含円を明記してください。
10.避難器具(消防法施行令第25条)
- 避難器具用ハッチのハッチ間は600ミリメートル以上の離隔を確保して下さい。また、バルコニーに破壊可能な仕切り板が設けられている場合は、ハッチと仕切り板との間は600ミリメートル以上の離隔を確保して下さい。
- 避難器具の降下空間には物干し金物及び室外機その他降下障害となるものを設置しないでください。
- 操作面積、避難空地、避難通路を図面(配置図、平面図等)に明記してください。
- 降下空間の位置を図面(立面図等)に明記してください。
11.誘導灯(消防法施行令26条)
- 機器凡例(誘導灯の等級)を明記して下さい。
- 誘導音付点滅形誘導灯を設置する場合は、誘導灯信号装置及び停止用感知器の位置を明記して下さい。
- 避難経路上の扉は、非常時に避難できるよう鍵等を用いずに開放可能なものとしてください。
- 電気錠の場合、自動火災報知設備と連動するなどにより開錠可能なものとしてください。
火災予防条例に関する留意事項
12.ちゅう房設備(福島市火災予防条例第3条の4)
- ちゅう房設備に付属する排気ダクトの材質及び厚みを明記して下さい。
- ちゅう房設備に付属する排気ダクトの断熱の方法を明示してください(ロックウール50ミリメートル又は同等品。)。
- 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのあるちゅう房設備のフードは、材質及び厚みを明記してください。
- 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのあるちゅう房設備は、グリス除去装置(グリスフィルター等)及び火炎伝送防止装置(防火ダンパー等)の設置について明記してください。
- ちゅう房設備の機器表に、各ちゅう房設備の入力容量及び入力の合計を明記してください。
13.変電設備(福島市火災予防条例第13条)
- 変電設備の全出力(キロワット)を明記して下さい。
- 屋外に設置する場合は、建築物からの離隔距離を明記してください。