給油取扱所に係る法令の改正がありました
今回の法令改正は、ハード・ソフトの両面から安全性を確保しつつ、給油取扱所における業務を拡大できるよう、給油取扱所における危険物取扱いの技術上の基準等について合理化を行うものです。改正内容を下記にまとめましたので、内容をご理解の上、適切かつ安全に業務にあたられますようお願いいたします。
改正内容
- 固定給油設備を使用したガソリンの容器詰め替えについて
- 固定給油設備を使用した軽油の車両に固定されたタンクへの注入について
- 給油取扱所に設置できる建築物の用途拡大ついて
- 給油取扱所の付随設備の追加について
- 荷卸し中の固定給油設備等の使用に係る安全対策について
- 営業時間外の係員以外の者の出入り制限緩和のための安全対策について
- 乗用車等によるプラスチック容器でのガソリン運搬について
給油取扱所に係る法令改正についてのリーフレット (PDFファイル: 570.5KB)
1.固定給油設備を使用したガソリンの容器詰め替えについて
これまで、固定給油設備を使用したガソリンの容器への詰め替えは、一日に指定数量(ガソリン:200リットル)未満の場合にのみ運用を認められておりましが、今回の法令改正により、固定給油設備を使用したガソリンの容器への詰め替えが明確化されたことで、固定給油設備からガソリンを容器に詰め替えられる一日の数量(ガソリン:200リットル)に上限がなくなりました。(令和5年12月27日施行)
(注意)固定給油設備から軽油を容器に詰め替える上限(1日あたり1,000リットル)に変更はありません。
2.固定給油設備を使用した軽油の車両に固定されたタンクへの注入について
固定給油設備から軽油を車両に固定された4,000リットル以下のタンク(内部を2,000リットル以下ごとに仕切ったものに限ります。)に注入することができるようになりました。(令和5年12月27日施行)
3.給油取扱所に設置できる建築物の用途拡大について
これまで、給油取扱所内に設置できる建築物の用途は、作業場、物販店舗及び飲食店に限られていましたが、映画館、図書館、教会、工場、駐車場、倉庫、事務所等を設置することができるようになりました。(令和5年12月27日施行)
4.給油取扱所の附随設備の追加について
給油取扱所の業務に必要な設備として、尿素水溶液供給機及び急速充電設備を追加されるとともに、これらの設備にかかわる位置、構造、又は設備の基準として、給油に支障がない場所に設置し、衝突防止措置を設けること等を定められました。(令和5年12月27日施行)
5.荷卸し中の固定給油設備等の使用に係る安全対策について
固定給油設備又は固定注油設備に接続する専用タンクに危険物を注入する際(移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業中)、次の安全対策を講じた場合は固定給油設備又は固定注油設備を使用することができるようになりました。
- 固定給油設備及び固定注油設備のノズルに満量停止措置を設ける。
- 地下タンク及び簡易タンク並びに危険物を注入する移動タンク貯蔵所には、コンタミ防止措置を設ける。
(令和5年12月27日施行)
(注意)この基準を適用する場合は予防規程に安全対策を明記するなどして、予防規程の認可が必要になります。
6.営業時間外における係員以外の者の出入り制限緩和のための安全対策について
営業時間外における係員以外の者の出入り制限緩和のための安全対策として、次の事項を行うことが必要です。
- 固定給油設備等の危険物を取り扱う箇所の周囲には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずる。
- 固定給油設備等の危険物を取り扱う設備には、みだりに操作を行わせないための措置を講ずる。
- 係員以外が利用しない箇所及び設備には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずる。
(令和5年12月27日施行)
(注意)この基準を適用する場合は予防規程に安全対策を明記するなどして、予防規程の認可が必要になります。
7.乗用車等によるプラスチック容器でのガソリン運搬について
従来、ガソリン携行缶は金属製と限定されていましたが、一部のプラスチック製容器についても消防法適合の運搬容器として認められるようになりました。ガソリン専用のプラスチック製運搬容器として認められるのは次の事項のすべてを満たしているものに限ります。
- 容器にUN表示及び容器記号3H1が記されていること。
- 容積(容量)が10リットル以内であること。
- 当該容器は製造から5年以内のものであること。
(令和6年3月1日施行)