行政書士法において、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています。(他の法律に別段の定めがある場合等を除く。)

消防法令に基づく各種手続きにおいても、行政書士又は行政書士法人でない者が防火管理対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
福島市天神町14番25号
電話番号:024-534-9103
ファックス:024-535-0119
お問い合わせフォーム