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更新日:2025年3月12日
「こんなまちにしたい!」という想いと行動が、地域を変える大きな力になります。
この事業は、あなたの“やってみたい”を形にするための費用を支援します!地域のイベントや新しい試みを実現するために、ぜひご活用ください。
目次 |
市内18の地域で策定されている「ふくしま共創のまちづくり計画」に基づく地域活動等の事業費を支援することで、地域の新たな魅力や価値の創出、住民自治意識の醸成、地域活動の活性化、地域活力の向上を目指します。
地域で組織する実行委員会や団体、組織が対象となります。
例えば、町内会や自治振興会、交通対策協議会、防犯協会、青少年健全育成会議、見守り隊、PTAなどの地域活動団体のほか、地域のまちづくりのために組織した団体も対象となります。
申請する地区ごとに定められた予算額の範囲内となります。
詳しくはお近くの支所にお問い合わせください。
主な対象経費は以下のとおりです。詳しくはお近くの支所にお問い合わせください。
講師・専門家への謝礼及びボランティアスタッフへの謝礼。または講師・専門家への旅費や食糧費が該当します。
訪問先への謝金や菓子折りは対象外になります。
体験や製作の際に使用する材料費や文房具や事務用品などの消耗品などが該当します。また、イベント内で調理する際に使用する食材費も該当します。
印刷製本費は、パンフレットやチラシ・ポスターなどが対象になります。
なお、印刷部数については十分に検討し、必要な数量のみとしてください。また全戸配布を行う場合は、その効果を説明する必要があります。
会場借り上げ料、物品のレンタル代などが該当します。
また、草刈りや運搬などの作業で機械を借りる際の借り上げ料(燃料費代)も対象です。
ホームページ制作費の委託やイベント会場の設営費などを業者に依頼した場合に該当します。
保険料、切手などの通信運搬費も該当します。
会員や参加者を対象とした食糧費(弁当や菓子)は対象外経費となります。
申請に関しては、各地域のふくしま共創のまちづくり計画推進懇談会事務局にお問い合わせください。
申請に必要な資料は窓口にてお渡しいたします。
なお、支援制度には、「まちづくり事業補助金」「地域まちづくり交付金」があります。
どちらを活用出来るかは地域によって異なります。
お住まいの地区の支所に実施する事業の内容を相談します。
事業は、各地区のふくしま共創のまちづくり計画に合致していることが条件となります。
各地区の計画については、ふくしま共創のまちづくり計画をご覧ください。
支所に相談したのち、必要となる申請書を受領してください。
様式F事業計画書を提出
第1号様式交付金申請書を提出
各地区のふくしま共創のまちづくり計画推進懇談会にて事業内容を審査します。
事業の内容により採択されない場合や地区内の事業数により、申請した補助額を下回る場合があります。
また審査時期は、地区によって異なります。
【写真】地域の住民・事業所・団体のつながりをつくる「つながるマルシェMIKAWADAI」(中央西地区)
ただし、宴会などの開催経費は対象外となります。
【写真】地域の伝統芸能保存と次世代への継承事業(土湯温泉町地区)
ただし、神社の祭り(神事や宗教に関する事業)などの開催経費は対象外となります。
【写真】花によるおもてなし事業(中央東地区)
地域コミュニティ等支援事業が活用され、様々なまちづくりに役立っています。
福島市では18の支所所管区域(中央地区は東西に分割)を定めており、それぞれの区域を『地域』と定義しております。
支援制度が対象となる事業の範囲は、お住まいや団体住所地の『地域』が対象となります。
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