給水施設の届出等

(1)新設、増設、改造前の申請

給水施設の水道施設において、「布設工事」を行おうとするときは、その工事の着手に、その設計について確認を受ける必要があります(福島市給水施設等条例第3条)。設計段階で事前に市保健所にご相談ください。
受理した申請書について水道施設の施設基準に適合している、または不適合である旨を申請者に通知します。適合であることを通知で確認してから、布設工事を開始します。

(2)給水開始前の届出

布設工事完了後、給水を開始する前に、給水開始前届を提出してください。また、本届出後には必要に応じて立入検査を実施する場合があります。

オンラインによる給水開始前届は下記リンクをご覧ください。

(3)設置後の届出

以下に当てはまる場合は届出が必要です。

管理者を設置したとき

オンラインによる給水施設管理者届は下記リンクをご覧ください

設置者等に変更があったとき

オンラインによる給水施設設置者(管理者)の住所(氏名)変更届は下記リンクをご覧ください

設置者の地位を承継したとき

オンラインによる給水施設設置者地位承継届は下記リンクをご覧ください

給水施設を廃止したとき

オンラインによる給水施設廃止届は下記リンクをご覧ください

給水施設の適用となったとき

構造設備に軽微な変更があったとき、上記以外の届出事項に変更があったとき

オンラインによる変更報告書の提出は下記リンクをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6319
ファックス:024-533-3315
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