貯水槽水道の届出

(1)新設、増設、改造前の届出

貯水槽水道を新しく設置しようとするときや、簡易専用水道・準簡易専用水道を増設や改造をしようとするときは、市保健所に届出が必要です。(工事を行う前に設計図面の段階で、市保健所にご相談ください。)

(2)設置後の届出

貯水槽水道を設置後、次に当てはまる場合は届出が必要です。

設置者、管理者の住所、氏名等に変更があったとき

オンラインによる簡易専用水道等届出事項変更届は下記リンクをご覧ください

オンラインによる小規模貯水槽水道変更届は下記リンクをご覧ください

設置者の地位を承継したとき

オンラインによる設置者地位承継届は下記リンクをご覧ください

施設の管理者を定めたとき(準簡易専用水道のみ)

オンラインによる管理者届は下記リンクをご覧ください

施設を廃止したとき

オンラインによる簡易専用水道等廃止届は下記リンクをご覧ください

オンラインによる小規模貯水槽水道廃止届は下記リンクをご覧ください

構造設備に軽微な変更があったとき、上記以外の届出事項に変更があったとき

オンラインによる変更報告書の提出は下記リンクをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6319
ファックス:024-533-3315
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