疾病等により寝たきり状態で、医師の治療を受けているかたのおむつ代は、その費用が医療費控除の対象となります。それには、毎年の確定申告の際に医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要とされています。
この、毎年必要となる「おむつ使用証明書」に代わるものとして、介護保険の要介護認定を受けているかたについては、市町村が発行する「医療費控除にかかるおむつ使用の確認について」を申告書に添付することで医療費控除を受けることができます。
福島市では、下記に該当するかたから申出があった場合に、「医療費控除にかかるおむつ使用の確認について」を交付しております。
交付条件
- おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である場合
おむつを使用したその年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限ります。)で有効期間(その年以降のものに限ります。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成されたものであること(一定の記載があるものに限ります。)。 -
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合
おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合には、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限ります。)の審査に当たり作成されたものであること(一定の記載があるものに限ります。)。
申請方法
申請する方の身分証明書(運転免許証等)をご持参の上、介護保険課または各支所・茂庭出張所においでください。郵送でも可能です。郵送の場合は、申請書と申請する方の身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。後日、「医療費控除にかかるおむつ使用の確認について」を郵送にて交付いたします。
(注意)おむつ代に関する医療費控除については、国税庁のホームページもご覧ください。
ダウンロード
医療費控除にかかるおむつ使用の確認について (Wordファイル: 34.5KB)
注意事項
本人または本人を扶養親族として申告する家族のかたが申請をおこなってください。
手数料
無料
受付窓口
介護保険課または各支所・茂庭出張所
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで