交通事故等の「第三者の行為」が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担するべきものとなります。この場合の介護サービス費の保険給付は介護保険で一時的に立て替え、後で加害者に請求を行います。

 第三者の行為が原因で、介護サービスを利用する場合は届出の義務がありますので、必ず、届出を行ってください。

届出の方法について(届出に必要なもの)

 下記の必要書類をそろえて提出してください。(書類は下記からダウンロードできます。)

  1. 介護保険第三者の行為による損害届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 交通事故証明書(自動車安全運転センターにて有償にて発行します。)
  4. 交通事故証明書入手不能理由書(注意: 3.交通事故証明書が取得できない場合のみ必要です。
  5. 同意書

 下記書類は第三者(加害者)から提出してください。

  1. 誓約書

 上記書類が提出されたのち、第三者行為求償の要件等の確認後、第三者(加害者・損害保険会社等)と市が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-6587
ファックス:024-526-3678
お問い合わせフォーム