介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用するかたの食費・部屋代は、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・部屋代の負担軽減をおこなっています。申請をいただき、負担軽減の対象となるかたには、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
負担軽減の内容や預貯金等の詳細については、下のチラシをご覧ください。
介護保険負担限度額認定のご案内(チラシ)令和7年8月版 (PDFファイル: 535.4KB)
介護保険負担限度額認定のご案内(チラシ)令和8年8月版 (PDFファイル: 569.8KB)
該当要件について
- 世帯全員及び配偶者(別世帯・事実婚も含む)の市区町村民税が非課税であること。
- 預貯金等の資産が、利用者負担段階ごとに設定された額以下であること。
| 利用者負担段階 | 対象となる収入状況 | 預貯金等の資産要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 |
生活保護受給者の方 (生活保護受給者の場合は資産要件なし) 世帯全員が市民税非課税である老齢福祉年金の受給者 |
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| 第2段階 |
世帯全員が市民税非課税 前年の合計所得金額+年金収入額が80.9万円以下 |
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| 第3段階(1) |
世帯全員が市民税非課税 前年の合計所得金額+年金収入額が80.9万円超、120万円以下 |
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| 第3段階(2) |
世帯全員が市民税非課税 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超 |
|
(令和8年8月より、第2段階・第3段階(1)の収入基準が80.9万円から82.65万円に変更になります。)
申請書
負担限度額認定申請書(令和8年7月31日まで新規申請される方はこちら) (Wordファイル: 94.5KB)
負担限度額認定申請書(更新の方、令和8年8月1日以降に新規申請される方はこちら) (Wordファイル: 56.1KB)
負担限度額認定申請書(記入例) (PDFファイル: 727.2KB)
申請方法
申請書を記入の上、本人及び配偶者の預貯金・資産等の額のわかるものの写しを添付し、下記受付窓口または郵送にてご提出ください。
| 種類 | 添付書類 |
|---|---|
| 預貯金(普通・定期) |
保有するすべての通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)。 最新の残高および申請日から直近2カ月前までの出入金が確認できる部分。 厚生年金のほか、企業年金等の受給中の年金すべてが確認できる部分。 |
| 有価証券(株式・国債等) | 証券会社や銀行の口座残高の写し。 |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)。 |
|
金・銀など時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)。 |
| 出資金 |
出資証書、配当金支払通知書の写し |
| タンス預金、手持ちの現金 | 自己申告 |
| 負債(借入金) |
借用証書の写しなど。(負債金額を資産総額から差し引きます。) |
(注)適切な申告を担保するため、配偶者の有無やその課税状況、金融機関への資産調査を実施することがあります。また、虚偽の申告等により不正に介護保険負担限度額認定証の交付を受け、特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額の返還に加え、最大2倍の加算金が課される可能性があります。
マイナンバーカードを使用したオンライン申請ができます

- マイナポータル「ぴったりサービス」は、政府が運営するオンラインサービスです。
- ご自宅のパソコンからの利用には、マイナンバーカードに対応するICカードリーダが必要です。
- スマートフォンからの利用は、マイナンバー対応機種に限ります。
介護保険負担限度額認定証を紛失したときには
介護保険負担限度額認定証を汚損や紛失をした場合は、介護保険課または各支所へ「介護保険被保険者証等再交付申請書」を提出してください。
手数料
無料
受付窓口
介護保険課介護給付係または各支所・出張所
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝祭日・12月29日から翌年1月3日を除く)
その他
特例減額措置について
本人、配偶者または世帯員に、市区町村民税が課税されている場合であっても、本人が施設などに入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅の方の生活が困難になる場合には、特例減額措置があります。特例減額措置を受ける場合は、次の1.から6.までのすべての要件に該当する必要があります。詳しくは下記お問い合わせ先まで、ご連絡ください。
該当要件
- 属する世帯の構成員の数が2以上であること。
- 配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
- 施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなす。世帯の構成員の考え方については下記の2.から6.においても同じとする。
- 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所していること。
- すべての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担と食費及び居住費の年額の見込み合計額を控除した額が80.9万円以下であること。(令和8年8月より、収入基準額が80.9万円から82.65万円に変更になります。)
- すべての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
- すべての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。