介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担額(食費、居住費、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担額を除く)には、月々の負担の上限が設定されており、1か月に支払った利用者負担額の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻されます。支給の対象となる方には、市から申請を勧める通知(勧奨通知)をお送りします。

所得区分ごとの負担の上限

所得区分ごとの負担の上限について
所得区分 負担の上限
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方がいる世帯 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方がいる世帯 93,000円(世帯)
世帯内のどなたかが市民税を課税されていて、上記に該当しない方 44,400円(世帯)
世帯内の全員が市民税非課税の方 24,600円(世帯)

上記に該当する方のうち、

  1. 本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が※80.9万円以下の方(※令和8年8月利用分から、82.65万円)
  2. 老齢福祉年金を受給している方
15,000円(個人)
生活保護を受給している方 15,000円(世帯)

申請方法及び申請書

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給対象となる方には、市から申請を勧める通知(勧奨通知)をお送りします。勧奨通知に申請に必要な書類を同封いたしますので、そちらをご覧の上申請してください。なお、申請書類を紛失等された方は担当窓口へご連絡いただくか、下記より申請書等をダウンロードしてお使いください。

マイナンバーカードを使用したオンライン申請ができます

オンライン申請はこちら(マイナポータルのサイトへリンク)
  • マイナポータル「ぴったりサービス」は、政府が運営するオンラインサービスです。
  • ご自宅のパソコンからの利用には、マイナンバーカードに対応するICカードリーダが必要です。
  • スマートフォンからの利用は、マイナンバー対応機種に限ります。

名寄せして振り込みます(令和8年9月30日支給分から)

振込手数料の削減を図るため、同一支払日に同一口座への高額介護サービス費の振込が複数件ある場合、支払いを1件に名寄せ(合算)して振り込みます(令和8年9月30日支給分から)。

  • 対象となる被保険者が異なっていても、振込先の口座が同一の場合、合算して振り込みます。(例:夫婦どちらも高額介護サービス費の支給対象者で、夫・妻分どちらも指定口座が夫名義の場合、夫名義の口座に夫婦分を合算して支給します。)
  • 振込をお知らせする「介護保険給付費支給決定通知書」(圧着ハガキ)は、従来どおり、サービス提供年月ごと作成して発送します。支払いの内訳はこのハガキでご確認くださいますよう、お願いいたします。

受付窓口・受付時間

介護保険課介護給付係または各支所・出張所

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝祭日・12月29日から翌年1月3日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-6587
ファックス:024-526-3678
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